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あしあと

    空き家除却支援

    • [2024年5月1日]
    • ID:12316

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    空き家除却支援

    倒壊等のおそれがある空き家の除却を行う場合に、その費用の一部を補助します


    対象となる空き家

    次の条件をすべて満たすもの

    1.本市の都市計画区域内に建つ木造住宅

      (延べ面積の2分の1以上を住宅として使用していたもの)

    2.使用されていないことが常態であり、今後も使用される見込みのないもの

    3.個人が所有するもの

    4.抵当権その他の権利が設定されていないもの

    5.公共工事による補償の対象となっていないもの

    6.国の基準による不良住宅と判断されるもの

      (住宅地区改良法施行規則第1条第1項の規定により合算した評点が100以上であるもの)


    対象となる工事

    市内に本社・本店を有する事業者と契約を交わして行う空き家の除却工事


    ※事業者は、除却に必要な建設業の許可又は建設リサイクル法に基づく登録を受けている必要があります

    ※空き家に附属する倉庫その他の建物のみの除却工事は対象となりません

    ※申込み前に工事を着工している場合は、補助の対象となりません


    申込みができる方

    次の項目すべてに該当される方

    1.空き家の所有者、又は、空き家が建つ土地の所有者(個人に限る)

    2.市税を滞納していない方


    補助金額

    40万円を限度に、工事費の3分の1


    ※工事費は、空き家本体を除却する費用とし、併用住宅の場合は、住宅部分のみを対象とします

    ※空き家の面積により、補助金額が40万円未満となる場合があります

      (住宅部分の面積が15.7㎡に満たない場合は、面積による限度額があります)

    ※1,000円未満の端数は切り捨てとなります


    その他の条件

    申込んだ年度の3月末までに、工事を完了すること


    申込み方法

    次の書類を市役所住宅課の窓口に提出してください

    1.舞鶴市空き家除却支援事業補助金交付申請書

       ※空き家が建つ土地の所有者が申込む場合は、空き家の所有者の同意書を添付

    2.空き家の登記事項証明書その他の所有者を確認できる書類

    3.空き家が建つ土地の登記事項証明書その他の所有者を確認できる書類

      (空き家が建つ土地の所有者が申込む場合のみ)

    4.市税について滞納のない証明

    5.空き家の現況写真(屋根・壁等の主要構造部の様子が確認できるもの)

    6.除却工事の見積書

       ※事業者の記名・捺印のあるもの

       ※事業者の建設業の許可、又は、建設リサイクル法に基づく登録を確認できる書類を添付


    募集期間と募集戸数

    令和6年5月7日(火)~ 令和6年5月31日(金)

     【 募集戸数:5戸 】


    ※募集戸数を上回った場合は、抽選により決定します

      (抽選日は、6月3日(月)とし、申込者に別途連絡します)

     募集戸数に達しなかった場合は、募集期間後も先着順で受け付けます


    相談窓口(申込み受付)

    市役所 住宅課  [ 電話 ] 66-1050


    空き家除却

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