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令和3年4月より、地域密着型サービス指定基準等において規定される運営推進会議を活用した評価は、「第三者による評価」という点において、外部評価と同様の目的を有していることから、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37 第1項に定める介護・医療連携推進会議、第34 条第1項に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について」で示した評価の実施方法に従い、運営推進会議を活用した評価を受けた場合は、外部評価を受けたものとみなすこととなりました。
運営推進会議を活用して評価を実施する場合は、以下の内容について確認いただき、適正な方法で実施いただきますようお願いいたします。
⑴ 運営推進会議における評価は、自己評価で取りまとめた当該事業所で提供されているサービスの内容や課題等について、運営推進会議に報告した上で、利用者、市町村職員、地域住民等が第三者の観点からの意見を得ることにより、新たな課題や改善点を明らかにし、サービスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアの中で当該事業所が果たすべき役割を明らかにしていくことを目指すものである。
⑵ 運営推進会議における評価を行う場合には、市町村職員又は地域包括支援センター職員、サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者(事業者団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者等)の立場にある者の参加が必要である。これらの者について、やむを得ない事情により、運営推進会議への出席が困難な場合であっても、事前に資料を送付し得た意見を運営推進会議に報告する等により、一定の関与を確保すること。
⑶ 地域密着型サービス基準第97 条第8 項第1号に規定する外部の者による評価は、「第三者による評価」という点において、運営推進会議を活用した評価と同様の目的を有していることから、当該外部の者による評価を受けた場合には、運営推進会議を活用した評価を受けたものとみなすこととする。
評価を実施した際には、舞鶴市高齢者支援課へメールまたは郵送により報告書を提出してください。
[提出先] 舞鶴市高齢者支援課 介護保険係
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市役所福祉部高齢者支援課
電話: 0773-66-1013
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