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    地籍調査の進め方

    • [2024年7月30日]
    • ID:12023

    地籍調査の流れ

    地籍調査は、一つの調査地区あたり概ね3年をかけて進めていきます。

    1年毎に次の順序にて調査を行います。また、調査を進めるにあたり、地権者様へ参加をお願いする機会は大きく3つです。


    地籍調査でできること

    ・土地利用が異なる場合の分筆

    一筆の土地内で2つ以上の異なる用途で利用されている場合に、それぞれ現状に適した地目で分筆することが可能です。

    ・土地利用が同じ場合の合筆

    登記簿上は異なる地目で登録されている二筆以上の土地が、実際は一つの用途で利用されている場合には一筆に合筆することが可能です。(ただし、条件あり)


    ・実際の土地利用に合わせた地目変更

    登記簿に登録されている地目と実際の利用用途が異なる場合に現状に適した地目へ変更することが可能です。

    ・実測した面積への地積更生

    地籍調査前の登記面積を実測した正確な面積に修正します。

    ・所有者の氏名が異なる場合 / 住所が現住所と異なる場合の住所変更

    所有者の氏名が婚姻等の事情によって登記簿上の氏名と異なる場合には修正することが可能です。また、登記簿に登録されている住所が現在お住まいの住所と異なる場合には、地籍調査事業内での住所変更が可能です。

    地籍調査でできないこと

    ・地籍調査では土地の権利等に関する手続は行うことができませんので、ご注意ください。

    (例)

    • 所有者が亡くなっている場合の相続手続き
    • 土地所有権の移転手続き及び抵当権等の所有権以外の権利の抹消手続き 等


    地籍調査にて土地の境界が確認できなかった場合の取扱い

    何らかの事情により隣接地同士の境界が確定できなかった場合、隣接地すべてが「境界未定」として処理が行われます。

    ※地籍調査では、境界が確定できなかった箇所は正確な地図を作成することができません。

    この場合、別の機会に隣接地の所有者様同士で測量や境界確定の手配が必要になり、それらに必要な費用が別途発生してしまいます。


    皆様へのお願い

    • 事前の現地調査や境界の確認、測量等のために皆様の御土地に立ち入らせていただくことがありますので、ご了承ください。(調査員は身分証を携帯しています。また、立ち入り前にはお声がけさせていただきます。)
    • 地籍調査内で設置した境界杭や標識(金属プレート等)は測量の基礎となる重要な目印です。動かしたり、取り外したりしないようお願いします。


    お問い合わせ

    舞鶴市役所建設部建設総務課

    電話: 0773-66-1052

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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