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    国土調査法第19条第5項指定制度

    • [2024年7月30日]
    • ID:12063

    国土調査法 第19条5指定制度とは

    国や都道府県、市町村が実施する公共測量以外の土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼んでいます。

    対象となる測量・調査は?

    19条5項指定の対象となる測量・調査については、開発規模、事業者等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定を受けることができます。

    19条5項指定を受けると?

    指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。

    19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要がなくなります。

    民間の測量等に対する補助金について

     地積整備推進調査費補助金とは、地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように創設された制度です。現在では、国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助することができるよう、制度が拡充されています。

     詳しくは、下記のリンクをご確認下さい。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所建設部建設総務課

    電話: 0773-66-1052

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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