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舞鶴市教育委員会では、事業の目的及び内容が市教育委員会の掲げる教育目標の推進に寄与するものであり、広く市民に周知される事業に対して、主催者からの申請に基づき「舞鶴市教育委員会」の後援名義の使用を承認しています。
なお、事業の内容によっては、後援の承認をできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
後援の対象となる事業は、次のいずれにも該当するもの。
1.事業の目的及び内容が教育委員会の掲げる教育目標の推進に寄与するものであること。
2.広く市民が参加できるものであること。
3.事業を主催する者が次のいずれかに該当するものであること。
(1)国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
(2)公益法人その他これらに準ずる団体
(3)その他の団体で、会員、会則、会計及び活動内容が明確な団体
事業等の内容が次のいずれかに該当すると認められる事業は、後援しない。
1.公序良俗に反し、又はそのおそれがある事業
2.営利を主たる目的とする事業
3.政治団体、又は宗教団体の行うもの
4.特定の思想又は政治的若しくは宗教的性質を有するもの
5.その他教育委員会が不適当と認めた事業
後援名義の使用を希望される団体は、次のいずれかの方法で申請手続きをしてください。申請は、事業の実施日の1ヶ月前までにお願いします。申請後、内容を審査の上、後援の適否を通知します。
A)電子申請 … こちら(スマート申請)から(別ウインドウで開く)
B)窓口申請 … 様式「舞鶴市教育委員会後援(名義使用)承認申請書」に必要事項を記入の上、関係書類を添付して教育総務課へご提出ください。
・事業の内容を明らかにする書類(開催要項、大会要項、議事次第 等)
・主催者が民間団体の場合は、当該団体の代表者、役員、会員、会則等を明らかにする書類
・その他必要書類(収支予算書、パンフレット 等)
後援の承認を受けた後に、事業内容を変更するときは、速やかに変更届出をしてください。ただし、事業内容に著しい変更があるときは、改めて承認を得る必要があります。
A)電子申請 … こちら(スマート申請)から(別ウインドウで開く)
B)窓口申請 … 様式「舞鶴市教育委員会後援(名義使用)承認事業内容変更届出書」に必要事項を記載の上、教育総務課へご提出ください。
後援を受けた事業が終了したときは、速やかに実績報告をしてくだい。
A)電子申請 … こちら(スマート申請)から(別ウインドウで開く)
B)窓口申請 … 様式「実績報告書」に必要事項を記入の上、教育総務課へご提出ください。
※プログラム等資料があれば添付してください。
舞鶴市役所教育振興部教育総務課
電話: 0773-66-1070
ファックス: 0773-62-9897
電話番号のかけ間違いにご注意ください!