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    教育・保育給付認定を受けてから

    • [2024年10月2日]
    • ID:13087

    教育・保育給付認定を受けてから

    認定内容の変更、取り消し

    教育・保育給付の認定を受けた後、世帯状況に変更が生じた場合

     必ず市役所で、世帯状況等の変更に伴う変更手続きを行ってください。

      例)・子ども、保護者の氏名変更

        ・住所変更

        ・世帯員の増減(出産、離婚等)

        ・保護者の転職、離職     など

    保育が必要な事由に該当しなくなった場合

     教育・保育給付の認定を取り消します。認定を取り消すと、保育所等を利用できなくなりますのでご注意ください。

     また、認定の有効期間の満了後も引き続き保育所等の利用を希望する場合は、再度、教育・保育給付認定の申請をしていただく必要があります。

    認定こども園利用中の1号認定と2号認定の認定変更について

     認定こども園を利用中で、「2号認定から1号認定に変更したい場合」や「1号認定から2号認定に変更したい場合」は、事前に利用中の認定こども園に相談してください。



    保育所等利用中の留意事項

     ・途中退所(園)される場合は、事前に保育所等に連絡してください。

     ・保育が必要な事由を証明する書類は、毎年提出していただく必要があります。

      提出時期、提出方法は、利用中の保育所等を通して案内します。

     ・原則、年度内の転園はできません。

     ・申請内容が事実と異なる場合、退所(園)していただくことがあります。


    育児休業について

     育児休業を取得することとなった場合の継続利用については次のとおりです。

    育児休業について
    3、4、5歳児 就学を控えるなど、集団による生活やあそびの体験が必要との観点から、みなさん継続して利用していただくことができます。 
     0、1、2歳児家庭状況や保護者の健康状態、子どもの発達状況等の個々の状況により保育が必要と認めた場合に、継続して利用していただくことができます。 

     ※市役所で保育時間等の変更手続きを行う必要があります。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所健康・こども部乳幼児教育推進課

    電話: 0773-66-1009

    ファックス: 0773-62-9897

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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