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    舞鶴市立地適正化計画を改定しました。

    • [2024年11月25日]
    • ID:13245

    立地適正化計画とは

     コンパクトなまちづくりを推進するために市町村が策定する計画です。人口減少の進行とともに空き家が増え、まちなかがスポンジ化すると、生活に必要なサービスの提供や地域コミュニティの維持が将来困難になることが懸念されますが、これを未然に防ぐために、まちなかの一定エリアにおいて人口密度を維持することを主な目的としております。

     居住を誘導し、人口密度の維持を図るエリアである”居住誘導区域”とまちなかに必要な施設を誘導するエリアである”都市機能誘導区域”を市街化区域内に設定しています。また、この都市機能誘導区域にアクセスしやすくなる公共交通網を設定しています。

    舞鶴市立地適正化計画の改定について

     舞鶴市立地適正化計画は2018年(平成30年)に策定しました。

     この計画の根拠法である都市再生特別措置法で”概ね5年ごとに必要に応じて見直しを行うことが望ましい”とされていること、2020年(令和2年)の法改正で防災指針が追加されたことが、計画見直しの主な理由です。

    届出制度について【平成30年4月1日より(令和6年12月1日一部変更)】

     立地適正化計画で設定した「居住誘導区域」または「都市機能誘導区域」の区域外で一定規模以上の住宅・商業施設等の開発行為、建築行為を行う場合は「都市再生特別措置法」に基づき、その行為に着手する日の30日前までに、都市計画課に届出を行っていただく必要があります。【対象は居住誘導区域外で、3戸以上の住宅開発・住宅新築、1戸1,000㎡以上の住宅住宅開発行為、倉庫・店舗等を住宅へ改築する用途変更】

    誘導区域図【誘導区域の外側が届出対象となります。】

    届出の手引き

    計画策定時の内容は次のページをご覧ください。

    舞鶴市立地適正化計画を策定しました。(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    舞鶴市役所建設部都市計画課

    電話: 0773-66-1048

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