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    舞鶴市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

    • [2025年3月31日]
    • ID:13618

    はじめに

     舞鶴市では、第7次舞鶴市総合計画後期実行計画において、「一人ひとりの人権が尊重されるまちづくり」として、「多様性を認め合い、自分らしく暮らせる取組みの推進」を掲げています。性別や国籍、障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らし、自分らしくかがやける社会の実現を目指し、多様性に対する理解と認識を広げる取組みの一環として、舞鶴市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入します。

     本制度は、法律婚とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、誰もが大切なパートナーや家族と共に、自分らしく暮らしていけるよう市が応援する取組みであり、市民や事業者の理解が広がるよう啓発活動を推進するものです。

    パートナーシップとは…

     戸籍上の性別が同一である2者が互いを人生のパートナーとして日常の生活において協力し合うことを約束し、それを市が公に証明する制度

    ファミリーシップとは…

     パートナーシップにある者が、その一方又は双方の子(養子を含む。)及び親(養親及びその配偶者を含む。)を含めて家族とすることを市が公に証明する制度

    対象者になる人

    【パートナーシップの場合

      (1)双方が成年であること

      (2)少なくともどちらか一方が、現に舞鶴市民であること

      (3)婚姻(事実婚を含む)をしていないこと

      (4)宣誓者以外の者とパートナーシップ関係がないこと

      (5)互いに民法で規定する婚姻できない関係(近親者など)でないこと

    【ファミリーシップの場合

      (1)パートナーシップ宣誓者の子又は親であること

    手続きについて

     【宣誓日の予約連絡先】舞鶴市人権啓発推進課

      電   話:0773ー66ー1022(平日の8時30分〜17時)

      オンライン:https://ttzk.graffer.jp/city-maizuru/smart-apply/apply-procedure-alias/partner

    連携自治体について

     舞鶴市では、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しています。本連携により、連携自治体間では、転居する場合に必要な手続きが簡素化され、転出する自治体への宣誓証明書等の返還、転入した自治体での独身証明書等の提出が不要となります。

     ただし、制度の内容は自治体によって異なるため、継続申告の対象となるかについては、転入する自治体へご確認ください。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所市民環境部人権啓発推進課

    電話: 0773-66-1022

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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