あしあと
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童若しくは20歳未満の中程度以上の障害がある児童を監護(※1)している父、母又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは手当を受給できません。
(※1)監護とは、子どもの生活について日々配慮し、生活の面倒をみること
児童扶養手当額は所得に応じて、次のいずれかの額になります。
区分 | 月額 | |
第1子 (基本額) | 全部支給 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~ | |
第2子 (加算額) | 全部支給 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~ 5,380円 | |
第3子以降 (加算額) | 全部支給 | 6,450円 |
一部支給 | 6,440円~ 3,230円 |
児童が3人以上のときは、1人増えるごとに6,440~3,230円が加算されます。
区分 | 月額 | |
第1子 (基本額) | 全部支給 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~ | |
第2子 (加算額) | 全部支給 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~ 5,380円 | |
第3子以降 (加算額) | 全部支給 | 第2子加算額と同額 |
一部支給 | 第2子加算額と同額 |
児童が3人以上のときは、ひとり増えるごとに第2子加算額と同額が加算されます。
(注)手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。
支払は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日に指定された金融機関の口座に振り込みます。ただし、11日が土、日、祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。
請求者及び請求者と生計を共にする扶養義務者の前々年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得。ただし11月分以降は前年の所得。)により支給額が決まります。
【所得額の計算方法】
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割-80,000円(社会保険料相当・一律)-諸控除
扶養親族 等の数 | 本人所得(※2) (全部支給) | 本人所得(※2) (一部支給) | 配偶者及び 扶養義務者(※3) |
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
扶養親族 等の数 | 本人所得(※2) (全部支給) | 本人所得(※2) (一部支給) | 配偶者及び 扶養義務者(※3) |
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,590,000円未満 | 3,980,000円未満 | 4,260,000円未満 |
(※2)請求者本人に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に100,000円、16歳から22歳までの特定扶養親族がある場合は限度額に150,000円加算されます。
(※3)請求者と生計同一にある祖父母、兄弟姉妹を含みます。
(注)母が受給者の場合、寡婦(寡夫)控除・特別寡婦控除は、諸控除の対象に含まれません。配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族がある場合の限度額加算内容は請求者本人のそれとは異なります。
請求者が公的年金給付等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給している場合、児童が受給している場合や対象児童が配偶者に支給される障害年金の子加算の対象となっている場合は、年金額が児童扶養手当額より低い時に、その差額を児童扶養手当として支給します。
なお、障害年金を受給している場合は、児童扶養手当法の⼀部が改正され、令和3年3月分から児童扶養手当と障害年金の併給調整方法が見直されます。見直し内容はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
手当支給開始月の初日から起算して5年、又は手当の支給要件に該当するようになった日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(ただし、3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の1/2が一部支給停止となります。
なお、次の要件に該当する場合には、必要書類の提出により、一部支給停止適用除外となります。
次のような場合は、必ず届け出てください。
【現況届】
引き続き、手当を受ける資格を確認するための届出です。
毎年8月に届出をしてください。この届出をしないと11月以降の手当が受けられなくなります。
【資格喪失届】
手当を受ける資格がなくなったとき。
次のような場合に、届出が必要です。
(注)資格喪失届を提出せず手当を受給した場合や提出が遅れた場合、受給資格がなくなった月の翌月分以降の手当を返還していただくことになります。
【額改定請求書又は減額改定届】
養育する児童の人数が増減するとき。
【氏名変更届】
氏名を変えたとき。
【住所変更・支払金融機関変更届】
住所が変わったとき、振込先の口座を変更するとき(名義変更の場合も必要です。)。
【支給停止関係(発生・消滅・変更)届】
所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき、又は所得の高い扶養義務者と別居するようになったときなど。【障害状況届等】
有期認定(障害認定・在留資格)期間の更新をするとき。
【証書亡失届】
証書をなくしたり、破ったとき
舞鶴市役所健康・こども部子育て応援課
電話: 0773-66-1008、0773-66-1094
ファックス: 0773-62-7957
電話番号のかけ間違いにご注意ください!