あしあと
(名称)
第1条 本会は、まいづるファミリー・サポート・センターという。
(まいづるファミリー・サポート・センターの目的)
第2条 まいづるファミリー・サポート・センターは、地域において育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を会員として組織化し、育児に関する援助活動を行うことにより、仕事と育児の両立を支援し、安心して子育てができるような環境づくりに資するとともに、児童福祉の向上と健全育成を図ることを目的とする。
(まいづるファミリー・サポート・センター事業の内容)
第3条 まいづるファミリー・サポート・センター事業の内容は、次のとおりとする。
(1)会員の募集、登録に関すること。
(2)育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。
(3)援助活動の講習及び指導に関すること。
(4)関係機関との連絡調整に関すること。
(5)広報に関すること。
(6)その他まいづるファミリー・サポート・センター事業に必要と認められること。
(アドバイザー)
第4条 まいづるファミリー・サポート・センターの円滑な運営を図るため、アドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次の業務を行う。
(1)まいづるファミリー・サポート・センター事業の内容の周知及び啓発
(2)会員の募集及び登録
(3)会員の総括
(4)会員の援助活動の調整
(5)会員間のトラブルへの助言
(6)会員に対する講習会及び交流会の実施
(7)事業の運営に係る事務
(8)その他まいづるファミリー・サポート・センターの運営に必要な業務
(会員資格)
第5条 会員は、まいづるファミリー・サポート・センターの目的及び援助活動の意義を理解し、まいづるファミリー・サポート・センターに登録承認された者とする。
2 提供会員(以下「まかせて会員」という。)は、舞鶴市に居住し、自宅で安全に子どもを預かることができ、育児の援助を行うことに理解と熱意を有する心身ともに健康な者で、まいづるファミリー・サポート・センターが実施する講習を修了した者とする。
3 依頼会員(以下「おねがい会員」という。)は、舞鶴市に居住又は勤務する者で生後2ヶ月から概ね12歳(小学6年生)の子どもを有し、育児の援助を受けることを希望する者とする。
4 まかせて会員とおねがい会員は相互に兼ねることができる。
(入会及び会員証)
第6条 まいづるファミリー・サポート・センターの会員になろうとする者は、所定の申込書(様式第1号又は様式第2号)をまいづるファミリー・サポート・センターに提出し、承認を受けなければならない。
2 まいづるファミリー・サポート・センターは、会員に対して会員証(様式第3号又は様式第4号)を発行する。
3 会員証の有効期限は、発効日より5年間とする。
(会員の義務)
第7条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)会則を遵守し、会員間の円滑な関係に努めなければならない。
(2)援助活動を通じて知り得た他の会員およびその家族の情報等を他に漏らしてはならない。会員の資格を喪失した後も、同様とする。
(3)援助活動を通じて営業又は政治、宗教等の行為をしてはならない。
(4)入会申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかにまいづるファミリー・サポート・センターに届け出なければならない。
(5)援助活動中に生じた事故等については、当事者間で誠意をもって解決しなければならない。
2 援助活動を実施するまかせて会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)援助活動中の子どもの安全確保に努めなければならない。
(2)援助活動中の子どもに異常を認めたときは、そのおねがい会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置を取らなければならない。
(3)援助活動中は常に会員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(4)援助活動を実施したときは、援助活動報告書(様式第5号)を作成し、おねがい会員の確認を受け、翌月10日までにアドバイザーに提出しなければならない。
3 おねがい会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は慎まなければならない。
(2)事前に協議及び確認した事項に変更が必要な場合は、速やかにまかせて会員に連絡しなければならない。
(3)援助活動終了後に報酬及び実費をまかせて会員に支払わなければならない。
(4)援助活動に必要な物品等は、原則としておねがい会員が準備しなければならない。
(5)援助活動終了後は、まかせて会員が作成する育児援助活動報告書を確認のうえ、氏名を自署しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失する。
(1)所定の退会届(様式第6号)により、まいづるファミリー・サポート・センターに退会の申し出をしたとき。
(2)まかせて会員が市外に転出したとき。
(3)おねがい会員が生後2ヶ月から概ね12歳(小学6年生)の子どもを有しなくなったとき。
2 まいづるファミリー・サポート・センターは、次のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失させることができる。
(1)会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2)会員が前条に定める義務に違反したとき。
3 会員は、その資格を喪失したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。
(援助活動の内容及び対象)
第9条 援助活動は、1時間を単位とし、次の活動を行う。
(1)保育所、幼稚園、認定こども園、小学校等(以下「保育所等」という)の開始時間まで、子どもを預かること
(2)保育所等の終了時間後、子どもを預かること
(3)保育所等までの子どもの送迎を行うこと
(4)子どもが軽度の病気等の際、臨時的、突発的に子どもを預かること
(5)冠婚葬祭等の際、子どもを預かること
(6)その他おねがい会員の仕事と育児の両立のために必要な場合に子どもを預かること
2 子どもを預かる場合は、原則としてまかせて会員の家庭において行うものとする。ただし、まかせて会員とおねがい会員との間で合意のある場合は、おねがい会員の家庭等において行うことができる。
3 同時に複数のおねがい会員に対しての援助活動は行わないこととする。ただし、会員同士の同意が得られた場合はこの限りではない。
4 子どもの宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないものとする。
5 援助活動の対象は、おねがい会員が登録した生後2ヶ月から概ね12歳(小学6年生)の子どもとする。ただし、まかせて会員が子どもの身体の状況等により援助活動が困難と判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(援助活動の申込み及び調整)
第10条 おねがい会員は、援助を受けようとするときはアドバイザーに対し、援助の依頼の申込みをするものとする。
2 アドバイザーは、おねがい会員の求める援助活動の条件に合うまかせて会員を紹介する。
3 アドバイザーは、前項の規定により援助活動の調整を行ったときは、調整内容及びその結果を記録するものとする。
4 援助活動の実施にあたっては、紹介を受けたまかせて会員とおねがい会員とで、援助の内容等について事前に協議及び確認しなければならない。
5 おねがい会員は、前項による依頼内容以外の援助を求めてはならない。
(報酬等)
第11条 援助を受けたおねがい会員は、援助活動に対する報酬を援助活動終了後、まかせて会員に現金で支払わなければならない。
2 報酬の単価は、別表1によるものとする。
3 報酬の基礎となる時間については、まかせて会員が援助活動を開始した時から、おねがい会員若しくはおねがい会員が指定する者へ子どもを引き渡したときまでの時間とする。
4 前項に定める時間が、1時間未満の時は1時間とし、1時間を超え1時間未満に端数があるときは、その端数が30分以下の時は0.5時間とし、30分を超えるときは1時間として計算する。
5 0.5時間にあたる報酬の金額は、別表1に定める額の2分の1の金額とする。
6 同一のまかせて会員に兄弟姉妹等複数の子どもを預ける場合は、2人目からは別表1に定める額の2分の1の金額とする。
7 おねがい会員は、まかせて会員が援助活動にともなって立て替えた実費を負担しなければならない。
8 おねがい会員は、まかせて会員が援助活動に伴って自家用車を使用した場合は、1回の活動につき燃料代として実費100円を支払わなければならない。ただし、片道10kmを超える場合は、200円を支払うものとする。
(キャンセル料)
第12条 おねがい会員は、援助の申し込み後、その申し込みをキャンセルした場合は、別表2に定めるキャンセル料をまかせて会員に支払わなければならない。
(保険加入及び対応)
第13条 援助活動に起因する事故による損害は当該事故に係る当事者間において解決しなければならない。
2 会員はファミリー・サポート・センター補償保険(以下「補償保険」という。)に一括して加入し、前項の損害の補償については補償保険の補償の範囲内とする。
3 補償保険料はまいづるファミリー・サポート・センターが全額を負担する。
(事務局)
第14条 まいづるファミリー・サポート・センターの事務局は、健康・こども部 こども家庭しあわせ課内に置く。
(補則)
第15条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則 この会則は、平成15年7月1日から施行する。
附則 平成16年12月24日一部改正
附則 平成20年 9月 1日一部改正
附則 平成30年 7月 1日一部改正
附則 平成31年 4月 1日一部改正
利用区分 | 報酬 |
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月曜日から金曜日までの午前7時~午後7時 | 子ども1人につき1時間あたり 600円 |
その他の時間及び土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで | 子ども1人につき1時間あたり |
利用区分 | 報酬 |
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援助活動の前日までのキャンセル | 無料 |
援助活動当日のキャンセル | 1時間相当分の報酬額 |
無断取消し | 予定していた時間相当分の報酬額 |
舞鶴市役所健康・こども部こども家庭しあわせ課
電話: 0773-68-9155
電話番号のかけ間違いにご注意ください!