あしあと
認可保育所や認定こども園等を利用しておらず、保育の必要性の認定を受けた方のうち次のいずれかに該当する方
都道府県等に届出をした認可外保育施設(一般的な認可外保育施設や認可外の事業所内保育所等)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
※無償化の対象施設は、市から施設等利用給付の対象施設である確認を受けた施設等のみとなります。
月額37,000円(0歳児から2歳児までの市民税非課税世帯は月額42,000円)までの利用料が無償となります。
「保育の必要性の認定」とは、 保護者のいずれもが1カ月に64時間以上の就労をされている場合のほか、産前産後、疾病・障害、介護・看護、求職活動(90日間)、就学の理由により、保護者が該当児童を保育することが困難である旨の認定のことをいいます。
書類
認可外保育施設等
舞鶴市役所健康・こども部乳幼児教育推進課
電話: 0773-66-1009
ファックス: 0773-62-9897
電話番号のかけ間違いにご注意ください!