あしあと
国民健康保険の一部の手続きが令和6年3月13日からオンラインでできるようになりました。
従来は窓口にお越しいただく必要があった手続きが、パソコンやスマートフォンから「いつでも」「どこでも」「スピーディーに」行うことができるようになります。
(1)社会保険(国民健康保険組合含む)加入に伴う国民健康保険からの脱退
(2)国民健康保険加入中の修学(学生)による舞鶴市からの転出等(※マル学申請)
(3)限度額適用認定申請書等
※マル学申請とは、
舞鶴市の国民健康保険に加入している方が、大学や専門学校などへ就学のため親元を離れて生活し、市外に転出した場合には、マル学の申請手続きを行うことにより、引き続き舞鶴市の国民健康保険に加入することができます。
資格喪失後に舞鶴市の国保の保険証(または資格確認書や資格情報のお知らせ)を使用して医療機関等を受診された場合、市が負担した医療費(総医療費の7~8割分、高額療養費等)を「不当利得(民法第703条)」として返還していただく場合があります。
また、特定健診(舞鶴市の特定検診)についても資格喪失後に受診されている場合は、健診費用を返金していただくことになります。この場合、全額自己負担となりますのでご注意ください。健康保険の切り替え手続き中の方は、ご注意ください。
※1 国保の保険証(または資格確認書や資格情報のお知らせ)が使用できなくなる日
・職場の健康保険へ加入(扶養認定)した場合
社会保険等の資格取得日、扶養認定日 ※保険証(または資格確認書や資格情報のお知らせ)の交付日ではありません
・舞鶴市から転出した場合
転出日または他市に転入した日
・後期高齢者医療制度に加入した場合
加入日(75歳の誕生日)
・会社に就職して社会保険に加入したが、新しく加入した社会保険資格の確認できるものが手元に届くのが遅れたため、国保の保険証(またはマイナ保険証や資格確認書)を使って受診した。
・遡って社会保険の扶養認定を受けたため国保の資格を遡って喪失したが、その間に国保の保険証(またはマイナ保険証や資格確認書)を使って受診した。
・市外に転出したが、転入先で新しく加入した保険資格が確認できるものの交付を受ける前に国保の保険証(またはマイナ保険証や資格確認書)を使って受診した。
など、舞鶴市の国保資格を喪失した後に国保の保険証(またはマイナ保険証や資格確認書)を使って受診した場合が該当します。
国民健康保険の保険料を滞納されますと、次のような手続きが行われることになります。
・督促状、催告書(差押事前通知書)等の送付について
保険料には、条例で定められた各納期限があり、納期限までに納付いただけない場合、条例の規定により督促状(督促手数料100円が加算されます)を送付します。その他、催告書(差押事前通知書)等が届く場合もあります。
※未納のある方に対しては、納付確認のため電話をおかけすることがあります。
・延滞金の発生について
督促状の指定期限までに納付いただけない場合、延滞金が発生します。
※延滞金の計算
督促状の指定期限の翌日から納付日までの日数に、条例で定められた率をかけて算出した金額になります。
・滞納処分(財産の差押)について
保険料の滞納がある場合、財産の調査を行います。調査の結果、保険料に充てることができる財産が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、不動産・預貯金・給与・生命保険等の財産を警告なく差押えることがあります。
・処理完了まで最大5日程度(土日祝日は除く)お時間をいただきます。
・添付した画像データが不鮮明な場合や、申請内容に不備等がある際には、オンライン申請で手続きを行っても再度手続きをお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。
〒625‐8555 舞鶴市字北吸1044番地 保険医療課
電話:0773-66-1003