あしあと
これまでは、高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請書と領収書を提出する必要がありましたが、令和6年1月診療分からは支給申請の簡素化手続きを行うことにより、次回以降は申請(領収書の添付)が不要となり、診療から約4か月後に高額療養費を自動で指定口座へ振り込みます。
初回該当時に、市から高額療養費支給申請手続簡素化申請書が郵送されますので、申請書を保険医療課へご提出ください。
※令和5年12月診療分までの高額療養費の申請につきましては、簡素化の対象とはならないため、領収書(原本)の添付が必要です。
①高額療養費支給申請手続簡素化申請書(該当する場合、世帯主宛てに市役所から送られます)
②国民健康保険被保険者証(健康保険証、資格確認書、マイナ保険証、資格情報のお知らせのいずれか)
③振込み先の口座情報がわかるもの(通帳等)※原則、世帯主名義の口座
④窓口に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
⑤印鑑
次のような場合は、支給申請手続の簡素化を停止します。
(1) 世帯主の資格に異動があったとき。
(2) 指定された金融機関の口座に高額療養費の振込みができなくなったとき。
(3) 国民健康保険料を滞納しているとき。
(4) 療養の給付に係る一部負担金の未払があることが明らかになったとき。
(5) 偽りその他不正により高額療養費の支給を受けたとき。
(6) 上記のほか、市長が手続の簡素化が不適当であると認めるとき。
・高額療養費が発生した場合、診療月の約4か月後に登録口座へ振り込みます。
・簡素化申請書の提出以降は、高額療養費支給のお知らせ及び支給申請書類は送付されません。高額療養費が発生した場合には、支給決定通知書のみ送付されます。
・支給金額等は、振り込み時に送付される支給決定通知書をご確認ください。
・交通事故などの第三者行為や労災、医療費の一部負担金の支払いが済んでいない場合は、速やかに保険医療課までお知らせください。
・世帯の中で公費負担医療・医療助成制度・医療機関が実施している事業などの制度を受ける方がおられた場合は、別途申請が必要な場合があります。
・75歳到達により後期高齢者医療保険へ移行した場合は、別途後期高齢者医療保険での申請が必要です。
高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)ついて
〒625‐8555 舞鶴市字北吸1044番地 保険医療課
電話:0773-66-1003