あしあと
障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目的とした法律です。
この法律では、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」や「環境の整備」を行うことなどを定めています。
「不当な差別的取り扱い」とは、企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
「合理的配慮の提供」とは、行政機関や企業や店舗などの事業者などに対して、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。(令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。)
「環境の整備」とは、企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、個別の場面において、個々の障害者に対する合理的配慮が適格に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることを求めています。
詳しくは、内閣府ホームページ(別ウインドウで開く)へ。
共に生きる社会の実現のために、『障害のある人との接し方《参考例》 』を作成しています。
障害のある人への対応については、その障害の種類や程度等によるものが多々あるため、一律に説明することは難しく、ここでは、あくまでも一般的な方法を掲載しています。人柄や年齢、障害特性、その時、その場面において、これが一番いい方法とは限りません。あくまで「参考例」です。
まずは、お手伝いすることがあるのかないのか、趣旨が何か、相手に聞くことから始めることが大切です。
また、ここで掲載している以外に、難病患者の人や、高次脳機能障害と診断された方もいます。一人ひとりが、個々に適切な対応を行っていくよう、心がけていただくことをお願いし、参考としてご活用ください。
みんなでつくるやさしいまち~障害のある人との接し方~
舞鶴市役所福祉部障害福祉・国民年金課
電話: 0773-66-1033(障害福祉係)0773-66-1004(国民年金係)
ファックス: 0773-62-7957
電話番号のかけ間違いにご注意ください!