
航空旅客の運賃割引
定期航空路線の国内線をご利用の際に、満12歳以上で障害者手帳をお持ちの方と、同伴する介護者1名は、運賃の割引を受けられる場合があります。
割引運賃は、各航空運送事業者がそれぞれに設定するものであり、航空運送事業者または路線によって異なります。詳細は、各航空運送事業者にお問い合わせください。

旅客鉄道株式会社(JR乗車券)の割引
旅客鉄道株式会社の経営する鉄道・航路及び自動車線をご利用の際に、身体障害または知的障害のある方が手帳を呈示することで、ご本人とその介護者が50%の運賃割引を受けられる場合があります。詳細については、各JRの窓口へお問い合わせください。

適用範囲となる対象者
- 第1種の記載がある身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方と、同伴する介護者1名
- 第2種の記載がある身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方
- 第2種の記載がある身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの12歳未満の方と、同伴する介護者1名

割引乗車券の種類

普通乗車券割引
- 第1種の記載がある身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方が単独で乗車船する場合に50%割引(片道100kmを超えるときのみ)
- 第1種の記載がある身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方が介護者と乗車船する場合にどちらも50%割引(距離に制限はありません)
- 第2種の記載がある身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方が単独で乗車船する場合に50%割引(片道100kmを超えるときのみ)

定期乗車券割引
- 第1種の記載がある身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方が介護者と乗車船する場合にどちらも50%割引
- 第2種の記載がある身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの12才未満の方が介護者と乗車船する場合にどちらも50%割引
※小児定期乗車券を除きます。※距離に制限はありません。

普通回数乗車券割引
- 第1種の記載がある身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方が、介護者と乗車船する場合にどちらも50%割引(距離に制限はありません)
※旅客鉄道株式会社に準じて割引を行っているその他の鉄道会社や、精神保健福祉手帳による割引を行っている鉄道会社もあります。ご利用になる各会社へおたずねください。

京都丹後鉄道(丹鉄)の旅客運賃割引
京都丹後鉄道をご利用の際に、身体障害または知的障害のある方が手帳を呈示することで、ご本人とその介護者が50%の運賃割引を受けられる場合があります。詳しくは京都丹後鉄道各駅の窓口へお問い合わせください。

第1種の記載がある、身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方

おひとりで乗車される場合
普通券の割引があります。
- 丹鉄及び他鉄道の通算乗車区間が101km を超える場合50%割引

介護者が同伴する場合
普通券の割引
- 手帳をお持ちのご本人、同伴の介護者1名ともに50%割引(距離に制限はありません)
普通回数券の割引
- 手帳をお持ちのご本人、同伴の介護者1名ともに50%割引(距離に制限はありません)
通勤・通学定期券の割引
- 手帳をお持ちのご本人、同伴の介護者1名ともに50%割引(距離に制限はありません)
注意1小児用定期券は割引がありません。
注意2手帳をお持ちのご本人が乳幼児で乗車券が不要な場合も、介護者1名は50%割引されます。

第2種の記載がある、身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方

おひとりで乗車される場合
普通券の割引があります。
- 丹鉄及び他鉄道の通算乗車区間が101kmを超える場合50%割引

介護者が同伴される場合
通勤、通学定期券の割引があります。
- 手帳をお持ちのご本人が12歳未満の場合に限り、介護者1名大人用のみ50%割引
注意1小児用定期券は割引がありません。
注意2手帳をお持ちのご本人が割引通学定期券を購入されても、介護者1名に販売されるのは割引通勤定期券となります。

タクシーの運賃割引
京都府内の全事業所のタクシーで、乗車するときに乗務員へ身体障害者手帳か療育手帳を呈示することで料金が1割引となります。福祉タクシーも対象に含まれます。

路線バスの運賃割引
身体障害者手帳または療育手帳を呈示することで、運賃割引を受けられる場合があります。
降車時、お支払いのときに乗務員へ身体障害者手帳か療育手帳を呈示してください。

民営路線バスの割引

第1種の記載がある、身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方
- 手帳をお持ちのご本人が50%の割引を受けられます。
- 同伴される介護者1名も50%の割引を受けられます。

第2種の記載がある、身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方
- 手帳をお持ちのご本人のみ50%の割引を受けられます。
※詳しくは各バス運行会社へお問い合わせください。

自主運行バスの割引
舞鶴市内の自主運行バス7路線でも福祉割引を受けられる場合があります。
運賃や運行状況は各路線の運行協議会か企画政策課(66・1042)までお問い合わせください。
自主運行バスについてはこちら(別ウインドウで開く)

市営駐車場の割引
障害者手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳をお持ちの方は、舞鶴市営駐車場の料金が半額になります。障害者割引券をご利用ください。
割引券は舞鶴市役所内障害福祉・国民年金課または土木課、西支所窓口係、西駅交流センター、西市民プラザで交付しています。1度の申請で10枚まで交付できます。

有料道路の通行料金の割引
身体障害者手帳または重度(A)の療育手帳をお持ちの方は、有料道路の通常料金やETC通常料金から50%の割引が受けられる場合があります。(※通常料金を半額にした際の端数は10円単位で切り上げ)

お問い合わせ先
- 舞鶴市役所障害福祉・国民年金課(66・1033)
- 舞鶴市役所子育て応援課(66・1094)

自動車運転免許取得教習費の助成制度
自動車運転免許証を取得した障害のある方のうち、要件に当てはまる方に1度、教習費が助成されます。
※ご本人と配偶者等の所得税の合算が299,500円以下の場合に限ります。

適用される対象者
教習開始の3か月前から助成金の交付申請の日まで舞鶴市内にお住いの、以下の方が対象となります。
- 聴覚障害2~4級の方
- 音声・言語・そしゃく機能障害3級、4級の方
- 平衡機能障害3級、5級の方
- 上肢機能障害1~6級の方(ただし4~6級の方は、自動車改造が必要な方に限られます)
- 下肢または移動機能障害1~6級の方
- 体幹機能障害1級、2級、3級、5級の方
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の各機能障害1級、3級、4級の方
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害1~4級の方
- 療育手帳をお持ちの方

助成額
かかった教習費用のうち、最大で17万円まで助成されます。

お問い合わせ先

自動車改造経費の助成
就労などにともなってご本人が所有し運転する自動車の改造が必要となった障害のある方のうち、要件に当てはまる方に費用が助成されます。
※ご本人と配偶者等の所得税の合算が299,500円以下の場合に限ります。

適用される対象者
舞鶴市内にお住いの以下の方
- 上肢又は体幹機能障害1級~3級の方
- 下肢機能障害1級~4級の方

助成額
対象となる方お1人につき最大で10万円が助成されます。

お問い合わせ先

駐車禁止除外指定車標章の交付
障害のある方が利用する自動車に、公安委員会から駐車禁止除外指定車標章が交付される場合があります。
交付により、駐車禁止などの規制の対象車両から除外される配慮が受けられます。

適用される対象者

身体障害者手帳をお持ちの方
- 視覚障害1級~3級、または4級の1の方
- 聴覚障害2級、3級の方
- 平衡機能障害3級の方
- 上肢機能障害1級、2級の1または2級の2の方
- 下肢不自由、運動機能障害(移動機能)1級~4級の方
- 体幹不自由、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害1級~3級の方
- 運動機能障害(上肢機能) 1級または2級の方(上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害1級または3級の方

戦傷病者手帳をお持ちの方
- 視覚、聴覚、平衡機能、体幹機能障害の特別項症~第4項症の方
- 上肢、下肢、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は免疫の各機能障害の特別項症~第3項症の方

その他の対象となる方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳 1級をお持ちの方
- 精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方
- 小児慢性特定疾病児童手帳をお持ちの、色素性乾皮症の認定を受けている方

申請窓口
お手続きについては舞鶴警察署(75・0110)へお問い合わせください。

福祉タクシー利用券交付事業(人工透析療法を受けている方)
在宅の重度じん臓機能障害をお持ちで、人工透析療法による医療を受けるためタクシーでの通院が必要な方に、福祉タクシーの利用券が交付される場合があります。

対象となる方
以下のすべてに該当される方が対象となります。
- じん臓機能障害の身体障害者手帳1級所持者
- ご本人と、同じ世帯の方の所得税が合わせて299,500円以下
- ご本人も同じ世帯の人も全員、自動車税や軽自動車税の減免を受けていない

助成額
- お1人につき年間24,000円分(年度の途中で該当になった場合、一ヵ月あたり2,000円分)

お問い合わせ先

じん臓機能障害者通院交通費助成事業(京都府事業)
人工透析療法による医療を受けるため通院している府民の方に、公共交通機関(JR、私鉄、バス等など)を使用した通常の経路で計算した場合の通院交通費を一部支給します。

対象となる方
以下のすべてに当てはまる方が対象となります。
- 京都府にお住まいの方
- 身体障害者手帳の交付を受けた方
- 通院のうえ人工透析治療を受けている方

助成額
一ヵ月に1万円を超える通院交通費を支払った場合に、その通院交通費から1万円を控除した額の2分の1以内。

お問い合わせ先