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あしあと

    補装具費の支給について

    • [2024年7月11日]
    • ID:12800

    補装具費の支給

     障害のある人の自立した日常生活や社会活動を支援するため、身体機能の補完または代替する補装具の購入や修理等に係る費用を支給しています。

    補装具の種類

     義肢・装具・姿勢保持装置・視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡・補聴器・人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)・車いす(※1)・電動車いす(※1)・歩行器(※1)・歩行補助つえ(※1)・重度障害者用意思伝達装置・座位保持いす(※2)・起立保持具(※2)・頭部保持具(※2)・排便保持具(※2)

    (※1)介護保険の対象者は、介護保険制度による貸与が優先となります。

    (※2)18歳未満の児童の方が対象となります。


    対象者

     身体障害者手帳の交付を受けている方、又は、対象となる疾病(難病)に罹患している方

    ※対象者が、18歳以上の場合については、本人及びその配偶者のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、補装具費の支給対象外となります。

    ※法改正に伴い、令和6年4月1日より、18歳未満の児童については、補装具費の支給に対する所得制限が撤廃されました。


    助成及び利用者負担

     支給される補装具費は、補装具の種類ごとに定められている基準額の範囲内であり、一部対象とならない場合があります。

     また、原則として、費用(支給対象外を除く)の1割を利用者が負担することとなっております。ただし、次の区分に応じて、負担上限月額が設定されています。

     生活保護世帯・・・・・・・0円

     市町村民税非課税世帯・・・0円

     市町村民税課税世帯・・・・37,200円

     ※このほか、京都府と舞鶴市が協働して、負担上限月額を半額とし、差額を助成する制度があります。


    申請手続き

     申請にあたっては、以下のものを持参の上、申請窓口までお越しください。

     なお、購入、修理後の申請は受付できません。必ず、購入前に申請をお願いします。

     持参するもの

       ●身体障害者手帳(対象者本人のもの)

       ●印鑑(認め印)

       ●個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)

       ●見積書(業者が作成したもの)

       ●意見書及び処方箋(医師が作成したもの)

        ※補装具の種類によっては、省略可能な場合があります。

       ●申請される方の身分確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

     申請窓口

      【対象者が18歳以上の場合】

       障害福祉・国民年金課(市役所 別館1階、☎ 0773ー66ー1033)、西支所窓口係

      【対象者が18歳未満の場合】

       子育て応援課(市役所 別館1階、☎ 0773ー66ー1094)、西支所窓口係

     

    児童(18歳未満)への補装具費の支給に対する所得制限を撤廃

     令和6年4月1日より、18歳未満の児童について、補装具費の支給に対する所得制限は撤廃されました。そのため、今後、世帯員の所得状況にかかわらず、補装具費支給制度が利用できるようになります。

     詳しくは、こども家庭庁ホームページに添付のリーフレットをご確認ください。

      障害児の補装具費支給制度の所得制限撤廃について(こども家庭庁)(別ウインドウで開く)


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

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    法人番号:4000020262021

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    電話:0773-66-1041

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