あしあと
こんなとき | どこで | どうする | 必要なもの |
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会社を退職した | 市役所 | 国民年金に加入する (第1号被保険者になる) | ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・退職日がわかる書類(離職票など) |
配偶者の扶養に入る (結婚して・退職して…など) | 配偶者の勤務先 | 第3号被保険者に種別変更する | |
配偶者の扶養から外れた(配偶者が退職して・離婚して・収入が増えて…など) | 市役所 | 第3号被保険者から、第1号被保険者に種別変更する | ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・扶養から外れた日がわかる書類 |
第1号被保険者の住所・氏名の変更 | 市役所 | 変更届を提出する ※ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、届出は不要 | ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳 |
海外へ転出する | 市役所 | 第1号被保険者の資格を喪失する ※引き続き、任意で国民年金に加入することもできます | ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、パスポートなど)・年金手帳※預金通帳と届出印など |
海外から転入してきた | 市役所 | 国民年金に加入する (第1号被保険者になる) | ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、パスポートなど)・年金手帳 |
60歳になった | ― | 手続きは不要です (60歳の誕生日の前日で、自動的に資格喪失します) ※老齢年金の請求は、別途手続きが必要です | ― |
死亡した | 市役所 | 第1号被保険者の資格を喪失する ※死亡一時金を請求できる場合があります | ・来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・死亡者の年金手帳 |
60歳になるまでに、年金をもらうための資格を満たせない | 市役所または年金事務所 | 60歳以降に、任意で国民年金に加入する(最長70歳まで) | ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・預金通帳と届出印など |
年金をもらう資格はあるが、年金額を増やしたい | 市役所または年金事務所 | 60歳以降に、任意で国民年金に加入する(最長65歳まで) | ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・預金通帳と届出印など |
こんなとき | どこで | どうする | 必要なもの |
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第1号被保険者の出産(出産予定・出産した) | 市役所 | 産前産後免除該当届出をする | ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・出産前の届:母子健康手帳など・出産後の届:子が別世帯の場合は出生証明書など |
学生で収入がなく、保険料を納められない | 市役所 | 学生納付特例の申請をする | ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・学生証のコピーまたは在学証明書など |
収入が少なく、保険料を納めるのが難しい | 市役所 | 保険料免除の申請をする | ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・(必要な人のみ)離職票コピー、所得証明書など |
納付書をなくしてしまった | 年金事務所 | 再発行の依頼をする | ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など) |
口座振替で納めたい | 金融機関または年金事務所 | 口座振替の申請をする | ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・預金通帳と届出印など |
口座振替をやめたい | 金融機関または年金事務所 | 口座振替停止の申請をする | ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・預金通帳と届出印など |
こんなとき | どうする |
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老齢基礎年金を請求する | 第1号被保険者期間のみの人→市役所へ 第2号・第3号被保険者期間やカラ期間がある人→年金事務所へ |
つぎの制度があります。
申請して認められると、保険料の「全額」、「4分の3」、「半額」または「4分の1」が免除されます。
申請者本人・配偶者・世帯主の、前年1年間(1月~6月に申請される場合は前々年)の所得で審査されます。
手続きの際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)と年金手帳をお持ちください。
50歳未満で、学生以外の方が対象です。
申請者本人・配偶者の、前年1年間(1月~6月に申請される場合は前々年)の所得で審査されます。
(世帯主の所得は審査の対象外です。) ※平成28年6月以前の期間は30歳未満であった期間が対象となります。
申請して認められると、保険料の全額が「納付猶予」されます。
手続きの際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)と年金手帳をお持ちください。(離職票や所得証明書などが必要な場合もあります。)
学生の方が対象です。
学生本人の、前年1年間(1月~3月に申請される場合は前々年)の所得で審査されます。
(世帯主・配偶者の所得は審査の対象外です。)
申請して認められると、保険料の全額が「納付猶予」されます。
手続きの際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)と年金手帳、学生証のコピーまたは在学証明書をお持ちください。
(所得証明書などが必要な場合もあります。)
保険料の「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」を受けていた期間、「納付猶予」を受けていた期間については、10年の範囲内で、後から保険料を納めることができます。
ただし、2年を過ぎると、当時の保険料に加算金がつきます。
追納すると、将来受け取る年金額に反映されます。
国民年金は、すべての公的年金の基礎となる制度です。
日本国内に住所がある20歳から60歳までの方は、公的年金に加入しなければなりません。
加入者は、職業などによって、3つのグループに分かれます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
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対象となる人 | 日本に住所のある自営業・学生・無職などの人 (20歳以上60歳未満) | 厚生年金(民間企業)や共済年金(公務員)に加入している人 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 (20歳以上60歳未満) |
届出先 | 第1号被保険者に該当するときは、届け出が必要です。 ※舞鶴年金事務所(電話0773-78-1165)でも受け付けています。 | 手続きは、勤務先が行います。 | 第3号被保険者に関する届け出は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じて行います。 |
保険料の支払い | 保険料は、納付書や口座振替を利用して自分で納めます。 ※納付が困難な場合は、免除等の制度があります。 | 保険料は、給料から天引きされます。 | 保険料は、厚生年金や共済年金の制度全体で負担されています。 個人で納付する必要はありません。 |
国民年金について、くわしくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
舞鶴市役所福祉部障害福祉・国民年金課
電話: 0773-66-1033(障害福祉係)0773-66-1004(国民年金係)
ファックス: 0773-62-7957
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