あしあと
家屋の屋根や地上等に太陽光発電設備を設置した場合は、固定資産税(家屋もしくは償却資産)の課税対象となります。
家屋の屋根材として設置された建材型ソーラーパネルについては、「家屋の課税対象」となり、太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置した場合、あるいは屋上スペースや地上等に設置した場合は、「償却資産の課税対象」となります。
平成30年4⽉1⽇から令和8年3⽉31⽇までの間に取得された設備について、以下の条件を満たす場合は、固定資産税における課税標準の特例が適⽤されます。(税制改正によって適⽤期間や特例割合が変更になる場合があります。)また、取得時期によって対象設備や必要書類が異なりますのでご注意ください。
(1)平成30年4⽉1⽇から令和6年3⽉31⽇までの間に取得された場合
対象設備
(ア)「再⽣可能エネルギー事業者⽀援事業費補助⾦」に係る補助を受けた太陽光発電設備で、発電出⼒が1,000kW未満のもの
(イ)「再⽣可能エネルギー事業者⽀援事業費補助⾦」に係る補助を受けた太陽光発電設備で、発電出⼒が1,000kW以上のもの
適⽤期間
新たに固定資産が課税されることとなった年度から3年度分
(2)令和6年4⽉1⽇から令和8年3⽉31⽇までの間に取得された場合
対象設備
「再⽣可能エネルギー事業者⽀援事業費補助⾦」に係る補助を受けた太陽光発電設備で、(ア)または(イ)の要件に該当するもの
(ア)発電出⼒規模が1,000kW未満のもので、1または2のいずれかの要件に該当するもの
1. 認定地域脱炭素化促進事業計画に従い取得した設備であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
出⼒50kW以上
⼆酸化炭素排出抑制対策事業交付⾦(地域脱炭素移⾏‧再エネ推進交付⾦に限る)を受けて取得した設備、⼆酸化炭素排出抑制対策事業費等補助⾦(⺠間企業等による再エネ主⼒化‧レジリエンス強化促進事業に限る)を受けて取得した設備、⾮化⽯エネルギー等導⼊促進対策補助⾦(需要家主導型太陽光発電の導⼊⽀援事業に限る)を受けて取得した設備⼜は地球温暖化対策の推進に関する法律第三⼗六条の⼆⼗四第⼀項に規定する対象事業活動⽀援の対象となる活動に係る事業により取得した設備
建築物の屋根に設ける設備でない
公⽤地に設ける設備でない
2. 産業技術実⽤化開発事業費補助⾦(グリーンイノベーション基⾦補助⾦)⼜は特定公募型研究開発費補助⾦
(グリーンイノベーション基⾦補助⾦)のうち、次世代型太陽電池の開発プロジェクトの⽀援を受けて取得した設備
(イ)発電出⼒規模が1,000kW以上のもの(ただし、(ア)-2に該当するものを除く)
適⽤期間
新たに固定資産が課税されることとなった年度から3年度分
対象設備について、固定資産税(償却資産)が新たに課税されることになった年度から3年度分の固定資産税(償却資産)に限り、各年度の該当設備の課税標準額を下記の特例割合のとおりとします。
特例割合
(1)平成30年4⽉1⽇から令和6年3⽉31⽇までの間に取得された場合、(2)令和6年4⽉1⽇から令和8年3⽉31⽇までの間に取得された場合
(ア)対象設備に係る固定資産税の課税標準額の3分の2
(イ)対象設備に係る固定資産税の課税標準額の4分の3
17年(耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」の「その他設備」の「主として金属製のもの」)
償却資産の申告にあたっては、下記の書類を提出してください。1、2については、舞鶴市役所のホームページ内からダウンロードできます。
根拠法令
(1)平成30年4⽉1⽇から令和6年3⽉31⽇までの間に取得された場合
‧地⽅税法附則第15条第25項第1号イ
‧旧地⽅税法附則第15条第25項第2号イ
・旧地⽅税法施⾏規則附則第6条第52項
‧旧地⽅税法施⾏規則附則第6条第53項
(2)令和6年4⽉1⽇から令和8年3⽉31⽇までの間に取得された場合
‧地⽅税法附則第15条第25項第1号イ
・地⽅税法附則第15条第25項第3号イ
‧地⽅税法施⾏規則附則第6条第55項
‧地⽅税法施⾏規則附則第6条第56項
‧地球温暖化対策の推進に関する法律第36条24第1項
舞鶴市役所 財務部 税務課
電話番号:0773-66-1027
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!