あしあと
納税義務者それぞれの実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、また、病気、災害などによる臨時的な出費があったかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から次の金額を差し引くことになっています。
次の(1)又は(2)に該当する場合、所得金額調整控除の適用対象となります。
(1)給与収入金額が850万円を超え、下記の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する場合、次の算式により計算した金額が給与所得金額から控除されます。
所得金額調整控除=(給与収入金額(上限:1,000万円)-850万円)×10% |
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(ア)本人が特別障害者
(イ)23歳未満の扶養親族を有する
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
(2)給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、双方の所得の合計額が10万円を超える場合、給与所得金額から次の算式で計算した金額が控除されます。
所得金額調整控除 =給与所得控除後の給与所得金額(上限:10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(上限:10万)-10万円 |
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※(1)及び(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額が控除されます。
納税者の合計所得 | 市府民税控除額 |
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900万円以下 | 33万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 |
1,000万円超 | 控除適用なし |
納税者の合計所得 | 市府民税控除額 |
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900万円以下 | 38万円 |
900万円超900万円以下 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
1,000万円超 | 控除適用なし |
納税義務者の同一生計配偶者(納税義務者と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者)が障害者である場合には、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える人においても、同一生計配偶者にかかる障害者控除については適用を受けることができます。
配偶者の合計所得金額 | 【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額900万円以下 | 【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額900万円超950万円以下 | 【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額950万円超1,000万円以下 | 【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額1,000万円超 |
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48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 控除適用なし |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 控除適用なし |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 控除適用なし |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 控除適用なし |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 控除適用なし |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 控除適用なし |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 控除適用なし |
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 控除適用なし |
区分 | 控除額 |
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特定扶養親族 (19歳以上23歳未満) | 45万円 |
老人扶養親族(70歳以上) 同居 | 45万円 |
老人扶養親族(70歳以上) 別居 | 38万円 |
一般扶養親族 | 33万円 |
年少扶養親族 | 控除対象外 |
区分 | 控除額 |
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自身が特別障害者(身体障害1・2級、療育A、精神1級、戦傷特~3項症) | 30万円 |
自身が障害者 | 26万円 |
区分 | 控除額 |
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扶養親族が特別障害者(身体障害1・2級、療育A、精神1級、戦傷特~3項症) | 30万円 |
特別障害者が同居をしている場合 | 上記金額+23万円 |
扶養親族が障害者 | 26万円 |
令和3年度より、寡夫控除が廃止され、「ひとり親控除」が新設されました。これにより、婚姻歴の有無や性別にかかわらず控除を適用することができるようになりました。(ただし、納税義務者の合計所得金額が500万円を超えた場合は対象外となります。)
区分 | 控除額 |
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寡婦控除(子以外の扶養親族を有する方)※死別の場合は扶養親族の有無を問いません | 26万円 |
ひとり親控除(生計を一にする子を有する方) | 30万円 |
区分 | 控除額 |
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学生、生徒または児童で所得が75万円以下で、そのうち給与所得以外の所得が10万円以下の場合 | 26万円 |
1.と2.のいずれか多い金額
(支払った医療費の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか少ない金額)
※控除限度額200万円
平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品を購入した際に、医療費控除の特例により所得控除を受けることができます。(平成30年度から適用)
くわしくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
国民健康保険や社会保険、国民年金保険料支払額の全額
支払額の全額
合計支払額 | 控除額 |
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12,000円以下 | 支払額の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払額×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
合計支払額 | 控除額 |
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15,000円以下 | 支払額の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払額×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
1.~3.の合計(1.~3.の合計が70,000円を超える場合は70,000円)
合計支払額 | 控除額 |
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50,000円以下 | 支払額×1/2 |
50,000円超 | 25,000円 |
合計支払額 | 控除額 |
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5,000円以下 | 支払額の全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払額×1/2+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
(1)(2)の両方の場合
(1)と(2)で算出した額の合計(25,000円が限度額)
合計所得金額に応じて段階的に控除額が異なります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!