あしあと
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
ア.専用住宅や併用住宅であること。
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
イ.住宅の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下。
ウ.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅。
エ.平成21年6月4日以降に新築された住宅。
居住部分の床面積が 120平方メートル以下の場合 | 税額を2分の1に減額 |
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居住部分の床面積が 120平方メートルを超える場合 | 120平方メートルに相当する部分について、税額を2分の1に減額 (120平方メートルを超える部分については減額されません) |
ア.一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・・・・・新築後5年度分
イ.3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・・新築後7年度分
減額措置を受けるには、「長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、長期優良住宅認定通知書の写しを添付のうえ、当該家屋を新築した翌年の1月31日までに、市役所税務課まで提出してください。
詳しくは、税務課(電話番号0773-66-1027)までお問い合わせ下さい。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!