給水管等の凍結に伴う漏水による下水道使用料の減免について
平成28年1月25日以降、気温の急激な低下により市内では給水管が凍結し、露出配管等から漏水しているとの報告が多数寄せられています。
漏水に係る下水道使用料の減免については、本来、地下に埋設された給水管等で不可抗力により発生した場合を対象としていますが、今般の事態に対応するため、平成28年1月25日以降の給水管の凍結による漏水と認められる場合に限り減免を行うこととしました。
給水管の修繕等を行われた場合には、減免の対象となる場合がありますので、下水道総務課までご相談ください。
※増量水量が基準水量の1.2倍を超えた場合に減免対象となります。
※本件による修理報告書の受付期間は、減免対象となる期の検針日から6ヶ月以内です。