あしあと
新しく舞鶴市で下水道排水設備指定工事業者として登録を受けようとするときは、「下水道排水設備指定工事業者指定(継続)申請書」と下記の「舞鶴市下水道排水設備指定工事業者新規指定申請に必要書類一覧」のファイルを参照して必要書類の提出をお願いします。
舞鶴市下水道排水設備指定工事業者新規指定申請に必要書類一覧
なお、舞鶴市で排水設備の新設等の工事の施工は、舞鶴市が指定した業者でなければ行うことができません。(舞鶴市下水道条例第6条)
なお、指定の基準は以下のように定めています。
申請書類一覧は本ホームページでダウンロード可能ですが、経営企画課の窓口において、お渡しすることもできます。
申請書類を経営企画課窓口(市役所別館2階)に提出してください。
申請に必要な書類
受け付けた申請書を審査し、その結果を通知します。
審査の結果、適当と認められた工事業者には「舞鶴市下水道排水設備指定工事業者証」を交付します。
(指定手数料10,000円の納付が必要です。)
舞鶴市下水道排水設備工事基準は原則として、公益社団法人日本下水道協会が発行している「下水道排水設備指針と解説」に基づいていますので、指定された方は、各自において入手してください。