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あしあと

    「産前産後期間」の国民年金保険料免除制度について

    • [2021年12月9日]
    • ID:5047

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    国民年金第1号被保険者の保険料について、平成31年4月から「産前産後期間の免除制度」が始まっております。

     これは、次世代育成支援の観点から、国民年金の第1号被保険者(※)が出産された際に、出産された方の出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されるものです。

    注:出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産の方を含みます)

    ※第1号被保険者=20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、無職の人など


    免除される期間

    出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間。

    (多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前の月から、6か月間)

    平成31年4月以降の保険料が免除になります。

    対象の方

    国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方。

    届出期間

    出産予定日の6か月前から届出ができます。ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。(事前の届出はできません)

    免除期間の扱い

    産前産後として認められた期間は、保険料を納付されたものとして老齢基礎年金の受給額に反映します。

    届出に必要な書類

    母子手帳(出産後は市で出産日が確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります)、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、年金手帳

    その他

    ・産前産後免除期間中でも「付加保険料」は納付することができます。

    ・国民年金に任意加入されている方は産前産後免除を受けることができません。


        ※詳しくは、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


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