あしあと
A 原付バイクの登録は、市役所(本庁税務課、西支所、加佐分室)の窓口で受け付けています。
登録に必要なものは、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)・販売証明又は譲渡証明等です。
A 原付バイクを主に使用する場所を定置場といいます。この定置場が舞鶴市内であれば原付バイクの登録は可能です。
A 原付バイクの名義変更には、2つのパターンがあります。
A 市役所(本庁税務課、西支所、加佐分室)の窓口で、廃車申告書に必要事項を記入していただき、廃車手続きを行ないます。その際、ナンバープレート・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)・標識交付証明書が必要となります。
A 市役所(本庁税務課、西支所、加佐分室)の窓口へご相談下さい。詳しい事情をお聞かせいただき、適切な手続きをご案内させていだきます。
A 転出先の市区町村役場で、原付バイクの登録を変更していただく必要があります。その際、ナンバープレート・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)・標識交付証明書等が必要となりますので、転出先の市区町村役場の軽自動車税(種別割)担当課へお尋ねください。
A 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽自動車等を所有(登録)している人に対して課税される税金です。今回、税金の通知が送付されたのは、4月1日までに名義変更や廃車等の手続きができていなかったものと思われます。一度、手続きが出来ているかを税務課市民税係へご確認ください。
※軽自動車税(種別割)には、月割りの制度がありませんので、課税となった場合は、一年分お支払いいただくことになります。
A 軽自動車税(種別割)は所有することに対して課税されます。使用不能な状態で保管されているような場合でも、廃車の手続きをしない限り、軽自動車税(種別割)はいつまでも課税されることになります。
税金をお支払いのうえ、早急に廃車の手続きをお願いします。
A 軽自動車税(種別割)は、所有することに対して課税されますので、ご質問のような場合、原付バイクを廃車することはできません。廃車の手続きが出来るのは、廃棄・紛失・盗難・譲渡・転出等の場合です。なお、譲渡するために廃車の手続きを済ませてご自宅に保管されている間に、賦課期日の4月1日を過ぎるような場合は、課税の対象となりますのでご注意ください。
A ご自分の敷地で使用するトラクター(小型特殊自動車)でも、軽自動車税(種別割)の課税の対象となり、税金が課税されます。まだ、登録がお済でない方は、至急登録をお願いいたします。
軽自動車税(種別割)は所有することに対して課税される税金ですので、公道を走行するかどうかは課税することに関係有りませんのでご注意ください。
※いずれの場合につきましても、詳しい内容につきましては、税務課市民税係(0773(66)1026)へご確認ください。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!