あしあと
・可燃ごみの直接搬入については、令和3年7月1日から搬入受付手数料を徴収しています。
・これに伴い、令和3年7月1日からは「家庭」の可燃ごみを直接搬入する場合には、指定ごみ袋を使用せずに、中身の見える「透明」または「半透明」の袋(90リットルまでのサイズ)で搬入することが可能になりました。
・このため、「直接搬入用」として販売しておりました家庭用90リットル可燃ごみ指定ごみ袋については新規製造を終了し、各取扱店での在庫の販売も終了いたしました。
・事業系の可燃ごみについては、7月1日以降もこれまでと同様に事業系の指定ごみ袋を使用して直接搬入をしてください。(下表参照)
| 地域の可燃ごみステーションに出す場合 | 清掃事務所へ直接搬入する場合 |
家庭ごみ | ※変更なし ・可燃ごみ用の指定ごみ袋を使用。 ・45リットルサイズまで。 | ・搬入受付手数料を徴収。 ・中身の見える「透明」「半透明」のごみ袋を使用。(サイズは90リットルまで。家庭用90リットル指定ごみ袋も使用可能) |
事業ごみ | ※変更なし ・地域のごみステーションには出せません。収集業者に収集を依頼してください。(有料)
| ・搬入受付手数料を徴収。 ・事業用可燃ごみ指定ごみ袋を使用。(「透明」「半透明」の袋は使用できません。) |
舞鶴市役所市民環境部生活環境課
電話: 0773-66-1005
ファックス: 0773-62-9891
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