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あしあと

    軽自動車税(種別割)税止めの手続きについて

    • [2025年3月27日]
    • ID:9933

    軽自動車税(種別割)税止めの手続きについて

    舞鶴市で課税の対象となっている「京都」ナンバーの軽自動車や二輪車を、京都府外で廃車、名義変更、住所変更などの登録変更をされたときは、舞鶴市での課税を止める「税止め」の手続きが必要です。

    また、運輸支局や軽自動車検査協会などで変更手続きを行った際に、税申告の代行依頼をされていない場合も、税止めの手続きが必要です。

    <税止めが必要な車両>

    ・舞鶴市で課税されている二輪車(排気量125cc超のもの)

    ・舞鶴市で課税されている三輪、四輪の軽自動車


    ご自身で手続きされる場合は、下記の必要書類を京都地方税機構自動車関係税申告受付センターへ、郵送またはファックスによりご提出ください。


    必要書類

    下記の必要書類(いずれか1つ)の余白等に、提出者の氏名、住所、電話番号、および税止めを申請する旨の文言をご記入のうえご提出ください。 

    ・軽自動車税(種別割)申告書

    ・軽自動車税変更(転出)申告書

    ・軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書

    ・車検証返納証明書の写し

    ・軽自動車届出済証返納証明書

    ・新旧各ナンバーの車検証の写し


    提出先

    〒612-8677 

    京都市伏見区竹田向代町49-4 京都府自動車整備商工組合教育センター3F 

    京都地方税機構自動車関係税申告受付センター あて

    電話番号:075-693-8455  

    Fax番号:075-693-8414

     


    問い合わせ先

    舞鶴市役所税務課市民税係

    電話番号:0773-66-1026


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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