あしあと
原動機付自転車や小型特殊自動車を購入・廃車したり、名義や排気量等を変更したりするときには、市役所での手続きが必要です。手続きの内容によって必要な書類等が異なります。
また、以下の点にご注意ください。
◯車両を取得されたら、公道走行の有無に関わらず、すみやかに登録してください。
登録の手続きが遅れた場合、取得日にさかのぼって課税される場合があります。
◯以下のような理由では廃車できません。
廃車申告(標識を返納)されましても、後日車両の所有がわかれば、廃車日にさかのぼって課税される場合があります。
車種によって窓口が異なります。
車種 | 窓口 |
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原動機付自転車 小型特殊自動車 | 市役所(本庁税務課、西支所、加佐分室) ※ミニカーを登録する場合は、あらかじめご相談ください。 |
軽自動車(ニ輪のものを除く) | 軽自動車検査協会京都事務所(京都市伏見区) 050(3816)1844 |
125ccを超えるバイク | 近畿運輸局京都運輸支局(京都市伏見区) 050(5540)2061 |
軽自動車検査協会や京都運輸支局まで行くことが難しい場合は、自動車関係業者の方に手続きを依頼することも可能です。
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録や廃車の手続きについては、以下のものを持参して窓口までお越しください。
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| 届出人の本人確認書類 | 標識交付証明書 | 廃車申告受付書 | ナンバープレート | 販売証明書 | 旧所有者の署名済の譲渡証明書 | 備考 |
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新規登録 | 販売店での購入 | ◯ |
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| ◯※ | ※リサイクル店及び個人の販売業者の場合は、古物商販売許可証の写しが必要 | |
新規登録 | 市外からの転入 | ◯ |
| ◯ |
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新規登録 | 廃車済車両の譲り受け | ◯ | ◯ |
| ◯ | |||
廃車 | 車両の廃棄 | ◯ | ◯ |
| ◯ |
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廃車 | 市外へ転出 | ◯ | ◯ |
| ◯ |
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廃車 | 車両の盗難 | ◯ | ◯ |
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| 原則警察署に盗難届提出後に手続き | |
名義変更 | 同居の家族間の譲渡 | ◯ | ◯ |
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| ◯ | ナンバーの変更なし | |
名義変更 | 同居の家族以外での譲渡 | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ナンバーの変更あり | |
車両変更 | 同一ナンバーで車体を入れ替え | ◯ | ◯ |
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| ◯ |
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車両変更 | 改造による排気量の変更、車両種別の変更 | ◯ | ◯ | ◯※ |
| 登録変更(改造)申立書が必要 整備士に依頼した改造証明等がある場合は添付要 ※車種が変わる場合は必要 | ||
再発行 | ナンバープレートの盗難・紛失・破損 | ◯ | ◯ |
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| 盗難以外の場合は標識弁償金として200円が必要 | |
再発行 | 標識交付証明書 | ◯ |
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再発行 | 廃車申告受付書 | ◯ |
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その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!