あしあと
浄化槽を設置するときは、届け出が必要です。
建築確認申請が必要な場合と、建築確認申請が不要の場合で、提出先が異なりますので注意してください。
なお、浄化槽の人槽については、京都府中丹東土木事務所(綾部市)と事前に協議をしてください。建築確認申請に合わせて必要書類を京都府中丹東土木事務所(綾部市)等の確認検査機関に提出してください。
浄化槽設置届出書又は、浄化槽設置工事の内容が浄化槽設置届出書から変更になる場合は、浄化槽変更届出書を設置工事の21日(認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては10日)前までに経営企画課に提出してください。(正本2部、副本(写し)1部)
◎浄化槽設置届出書
※添付書類
浄化槽法定検査(浄化槽法第7条及び第11条に規定する浄化槽の水質に関する検査)について、指定検査機関の検査実施の承諾を得たことを証する書面
浄化槽処理対象人員算定書
建物平面図(建物の面積根拠を算定できるよう寸法線を細かくを記載すること及び建物別・フロアごとの面積を記載すること)
付近見取図
配置図(建築物、浄化槽、放流経路及び道路の位置を明示したもの)
敷地区画割図(団地の場合に限る)
浄化槽構造図(浄化槽法に基づく型式認定及び建築基準法に基づく型式適合認定を受けた浄化槽にあっては、当該認定書の写しを含む)
浄化槽構造強度計算書(コンクリート製の浄化槽に限る)
その他市長が必要と認める書類
◎浄化槽変更届出書
※添付書類
設置した浄化槽を使い始める場合は「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
使用を開始した日から30日以内の提出をお願いします。
※添付書類
汲み取り便所及び既存浄化賞の改造の場合は、「最終汲み取り・浄化槽清掃届出書」
処理対象人員が501人槽以上の場合は、浄化槽技術管理者認定講習会修了書の写し
浄化槽の機能を正常に維持し放流水の適正な水質を確保するため、浄化槽管理者には、浄化槽法により定期的な保守点検と清掃が義務付けられています。
保守点検は、浄化槽の点検や機械の調整・補修、薬剤の補充を行います。
回数などについては浄化槽の種類により異なりますので、専門の業者に問い合わせてください。
浄化槽保守点検業者登録一覧表(京都府ホームページ)(別ウインドウで開く)
清掃は、浄化槽内に溜まった汚泥の抜き出しや機械の洗浄などを行います。通常、年1回以上の実施が必要です。
※清掃については、舞鶴市の許可を受けた事業者だけが実施できます。料金などは、各事業者に問い合わせください。
事業者名 | 区域 | 電話番号 |
---|---|---|
舞鶴厚生 株式会社 | 東地区(寺川以西を除く) 西地区(清美が丘、南上安、上安東町、ジェイアール舞鶴線以北の上安) | 68-9595 |
舞鶴保健興業 有限会社 | 東地区(寺川以西) 中地区(全域) 西地区(吉原、匂崎) | 75-1506 |
株式会社 アクア | 西地区(上記2社以外の区域) 加佐地区(全域) 0773-75-2185 | 75-2185 |
浄化槽の設置工事、保守点検・清掃が適正に実施され浄化槽の機能が十分発揮されているか否かを確認するため、浄化槽管理者は、京都府知事に指定された指定検査機関(舞鶴市は公益社団法人京都保健衛生協会=京都市)が実施する法定検査(水質検査)を受検することとなっています。
・第7条検査…使用開始後3~8か月の間に1回実施する検査
・第11条検査…第7条検査実施後、毎年1回実施する検査
転居などで浄化槽を管理する人(501人槽以上のときは技術管理者も)が変わったときは、報告書を提出してください。
技術管理者が変更の場合は、浄化槽技術管理者認定講習会修了証の写しを添付してください。
公共下水道への接続や住宅の取り壊しにより浄化槽の使用を廃止する場合は、最終清掃を行い、廃止届出書を提出する必要があります。
最終清掃については、事前に浄化槽清掃の契約をしている許可業者に相談してください。
浄化槽使用廃止届出書に最終汲み取り・浄化槽清掃届出書を添付して、使用を廃止した日から30日以内に提出してください。
長期間にわたり浄化槽の使用を中止する場合は、浄化槽使用中止届出書を提出してください。届出をすることで、浄化槽の維持管理(保守点検や清掃、法定検査)の義務が免除されます。
また、届出書には、中止にあたり清掃したことがわかる書類を添付してください。
使用の中止をしている浄化槽を再開する場合は、浄化槽の維持管理契約書(保守点検及び清掃)のコピーを添付し、浄化槽使用再開届出書を提出してください。
また、法定検査(京都保健衛生協会)の依頼も併せてお願いします。