あしあと
令和5年6月30日
公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定)が、令和4年3月14日及び令和4年5月18日に改正され、建設業法第34条第2項の規定に基づく勧告がなされたことに伴い、舞鶴市工事請負契約約款(平成9年6月10日舞鶴市告示第39号)及び舞鶴市設計業務等委託契約約款(平成9年6月10日舞鶴市告示第40号)を一部改正しました。
概要 契約の保証や前払金の保証契約において、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができることとし、この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなすこととした。
令和3年4月1日
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定(支払遅延に対する遅延利息の額)に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率が年2.5パーセントに改定(令和3年3月9日付け財務省告示第49号)されたことに伴い、舞鶴市工事請負契約約款(平成9年6月10日舞鶴市告示第39号)及び舞鶴市設計業務等委託契約約款(平成9年6月10日舞鶴市告示第40号)を一部改正しました。
令和2年10月
令和元年6月12日に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行(令和2年10月1日)及び、建設業法施行令の一部を改正する政令の施行(令和2年10月1日)を踏まえ、舞鶴市工事請負契約約款(平成9年6月10日舞鶴市告示第39号)を一部改正しました。
旧 契約約款
令和2年4月
「舞鶴市工事請負契約約款」と「舞鶴市設計業務等委託契約約款」を以下のとおり改正し、令和2年4月1日以降に契約を締結する建設工事または設計業務等から適用します。
<改正の概要>
令和2年4月1日施行の改正民法への対応等のため、以下の事項の改正を実施しました。
〇 譲渡制限特約について
〇 契約不適合責任および契約不適合責任期間について
〇 契約の解除について
〇 前払金に係る未返還金、履行遅延の場合の損害金及び契約解除に伴う前払金に係る遅延利息の利率について
〇 その他
舞鶴市役所総務部契約課
電話: 0773-66-1065
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