現在位置
あしあと
舞鶴市では、農地活用の継続と拡大等を目的に、農業用機械の購入にかかる費用を支援します。
次の1~4の全てに該当すること。
1.認定農業者(申請年度内に認定を受ける見込みがある場合も可能)・ 認定新規就農者 ・農地所有適格法人(申請時に農地を所有していること) ・ 3戸以上の販売農家(※)で組織する団体・ 地域計画に位置付けられた担い手(集積率が3割あること)のうち、いずれかに当てはまる者。
2.市内に住民票又は所在地がある販売農家(※)。
3.3年後の農地の拡大を目指す者。
4.市税の滞納がない者(徴収の猶予を受けている場合を除く)。
(※)販売農家:経営耕地面積30a以上又は年間農産物販売額50万円以上の農家
・農作業又は農地管理の維持拡大に使用する農業用機械の導入にかかる費用(設置費を含む)。
・導入する機械(複数でも可)の合計額が、税抜き50万円以上のもの。
・農業用機械を取り扱う店舗から購入する新品または中古品のもの。
・令和8年2月末までに機械の導入と設置が完了するもの。
(補助対象とならないものの例)
国や府の補助事業の対象となるもの、軽トラック、送料、すでに購入された機械 など
・税抜きの補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切り捨て)
・上限100万円
・補助金の交付は、補助対象者1者につき1回のみ
※本事業は、限られた予算の範囲内で実施するため、全ての申請に補助金が交付できない場合があります。
※申請が予算を上回った場合は、下記の審査項目の順に審査を行い、上位の者から採択します。
審査項目1 トラクター、田植機、コンバインを含む事業を優先
審査項目2 自己負担割合(※)が多い者を優先
審査項目3 経営面積が多い者を優先
(※)自己負担割合(%):(税込事業費ー補助額⦅税抜事業費×2分の1⦆)÷税込事業費×100
(1)~(6)の書類を【提出先・問い合わせ先】まで持参、郵送またはメールによりご提出ください。
(1)交付申請書
(2)事業計画書
(3)同意・宣誓書
(4)導入する機械のカタログ、見積書等
(見積書のあて名は申請者名と一致させること。)
(5)法人の場合は、登記事項証明書または定款の写し、団体の場合は規約及び構成員名簿の写し
(6)通帳の写し
※(1)~(3)の様式はホームページ下の「申請書ダウンロード」より取得できます。
【提出先・問い合わせ先】
舞鶴市役所 産業振興部 農林課
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044
電話:0773-66-1023 ファックス:0773-62-9891
メール:nourin@city.maizuru.lg.jp
令和7年5月30日(金)厳守
・令和7年6月末
市から申請者へ採択・不採択の結果を通知
※機械の発注・納品ができるのは、この日以降です。
・令和8年2月末
申請者は機械の設置・納品を完了し、市へ実績報告
・令和8年3月末
市から補助金の支払い
・事業後3年間
補助を受けた者は、市へ利用状況報告書を毎年提出
舞鶴市役所産業振興部農林課
電話: 0773-66-1023、0773-66ー1030
ファックス: 0773-62-9891
電話番号のかけ間違いにご注意ください!