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あしあと

    舞鶴市納税に関するQ&A

    • [2025年4月24日]
    • ID:472

    Question1 市外に転出したら納付しなくていいの?

    先月、大阪に転出しました。現在、舞鶴市民ではありませんので、市府民税はもう支払わなくてもいいのですね?

    Answer

    すでに舞鶴市から通知した市府民税(個人住民税)は、転出されても引き続き納付が必要です。

    市府民税は、1月1日に住民票がある市町村で前年1年間(1月~12月)の収入に対して課税しています。したがって年の途中で転出されても、舞鶴市へ納付する義務があります。なお、転出先の自治体での個人住民税は、翌年度から課税となり、重複することはありません。


    Question2 市外からの納付方法は?

    私は現在大阪市で暮らしています。舞鶴市の固定資産税を納めたいのですが、どうすればいいのですか?

    Answer

    納付書に印刷されているQRコードに対応した全国の金融機関でお支払いが可能です。また納期限まではコンビニやスマートフォンアプリでも納付できます。

    詳しくは、納税通知書に同封しています納付方法の案内や、「納税について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。


    Question3 市府民税・森林環境税のうち市府民税分だけ納めたい

    市府民税・森林環境税の納税通知書を受け取りました。森林環境税を払いたくないので、市府民税のみ納めたいのですが・・・。

    Anwser

    市府民税分のみを納めることはできません。

    森林環境税は、市町村が市町村民税の賦課徴収と併せて行うこととされていますので、併せて納付をお願いします。


    Question4 二重に納付してしまった

    市税を銀行で納付しましたが、夫も前日に違う金融機関で納めていたことがわかりました。二重に納めた分は還ってくるのですか?

    Answer

    誤って二重に納められた方には、多く納められた金額をご指定の口座にお返し(還付)させていただいています。

    毎月中旬に確認作業を行い、二重に納められた又は税額より多く納められたことがわかった方には、収納推進課から、還付金振込先口座を確認するための書類を送付しています。

    お返しする日(振込日)ですが、誤って納付されてから、振込先口座の確認期間も含めて2か月ほどかかりますことをご了承ください。

    ほかに未納額がある場合は未納額分に充当し、残った額をお返しします。



    Question5 共有名義の固定資産税を人数分で分けて納付したい

    家と土地を3人で共有しています。固定資産税を3人で分けて納めるので、納税通知書を3つに分けてくれませんか?

    Answer

    共有者の代表としてお届けいただいた方に納付書を送付していますので、その人が代表して納付をお願いします。実際の税金のご負担については、共有者の間でご相談ください。


    Question6 口座振替の引き落し日はいつ?

    口座振替の申込みをしようと思っています。口座から引き落としされるのはいつですか?

    Answer

    口座振替の引き落し日は、納期限の日と同じで月末となっています(土、日曜日、祝日の場合は翌日=詳しくは「納税について(別ウインドウで開く) 納期」を参照してください)。

    毎月15日頃までに口座振替の申込みをされると、その月末の引き落し日に間に合いますが、それ以降なら翌月の引き落し日からの口座振替となります。(ゆうちょ銀行・郵便局での口座振替の場合は、手続きに1か月ほどかかりますので、申込みから口座振替まで2か月ほどかかる場合があります)。


    Question7 年の途中でも口座振替の申込みはできるの?

    税金を今までは市役所に出向いて納めていましたが、次回から口座振替にしようと思います。今からでも申込みができますか?また申込みの際はどのようなものが必要ですか?

    Anwser

    年の途中でも申込みはできます。

    申込みは、口座振替を希望される金融機関・郵便局へ、直接、納税通知書と通帳、届出印を持って申込んでください。舞鶴市内のすべての金融機関・郵便局でお申込みいただけます。

    市の窓口で申込みをされる場合は、口座振替を希望される金融機関のキャッシュカードと納税通知書・身分証明書を持ってお越しください。


    Question8 口座振替の申込みをしたのに引き落としができていない(一般編)

    口座振替の申込みをしましたが、口座から引き落としがされていません。なぜ?

    Answer

    次の4つの場合が考えられます。

    1.口座に残金がなかった

    2.口座名義人が死亡したため口座が閉鎖された

    3.口座振替の申込みが間に合わなかった

    4.納税義務者でない人の口座で申込みをしていた

    (1の場合)

    「口座振替不能通知」を送付しますので、不能通知に記載の期限内に納付してください。裏面に納付場所や納付方法を記載しています。なお、再振替は行っていません。

    (2の場合)

    「口座振替不能通知」を送付しますので、不能通知に記載の期限内に納付してください。裏面に納付場所や納付方法を記載しています。なお、再振替は行っていません。

    なお、相続人様の口座からの振替を希望される場合は、申込みが必要です。手続き方法は「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    (3の場合)

    毎月15日頃までに申込みしていただくと、月末の納期限分から口座振替が可能です。今回の場合は、15日を過ぎてから申込みをされたため、月末の納期限に間に合わなかったようです。翌月からは口座振替となります。

    (ゆうちょ銀行・郵便局の口座振替の場合は、手続きに1か月ほどかかりますので、申込みから口座振替まで2か月ほどかかる場合があります。)

    (4の場合)

    申込書に書かれた口座名義人が違ったため、口座振替が出来なかったものと考えられます。お手数ですが、再度、口座振替の申込みをお願いします。手続き方法は「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。


    Question9 口座振替の申込みをしたのに引き落としができていない(固定資産税編)

    持っているすべての土地と建物の固定資産税について、口座振替の申込みをしました。口座にも入金しておきましたが、「口座振替不能通知」が送られてきました。通帳を見ると、固定資産税の一部しか引かれてないようです。なぜですか?

    Answer

    固定資産税の場合、名義(納税義務者)が個人名義のものと共有(複数人)名義のものがあります。

    今回の場合、個人名義と共有名義を持っておられ、申込みをされたとき個人のお名前のみ書かれたため、共有名義の固定資産税が引き落としできなかったようです。

    固定資産税の口座振替を申込まれるときには、個人名義のものなのか共有名義のものなのか、確認して記入をしていただきますようお願いします。また、名義(納税義務者)を特定するために、通知書番号も記入してください。


    Question10 口座振替にしているが市外に転居した。手続きは必要?

    転勤のため市外に転居します。現在市税についてすべて口座振替にしていますが、何か手続きが必要ですか?

    Answer

    転居にあわせて、口座を他の金融機関に変更する場合

     新しい金融機関に口座振替の届け出をしてください。舞鶴市の口座振替が可能な金融機関は、「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    転居はするが、口座はそのままの場合

     口座振替をされている金融機関へ、住所変更を届け出てください。(詳しくは各金融機関にお問い合わせください)舞鶴市への届け出は必要ありません。


    詳細は、「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。


    Question11 納付したのに督促状が届いた

    固定資産税を、納期限から20日遅れて銀行で納めました。しかし、その2日後、督促状が届きました。納めたのになぜ督促状がきたのですか?

    Answer
    督促状は、法律に「納期限から20日以内に発送しなければいけない」と規定されています。直前まで納付の確認をしてから送付していますが、金融機関や市外からの納付の場合、納付の確認ができるのに数日かかってしまいます。そのため行き違いに督促状を発送してしまう場合がありますので、ご了承ください。


    Question12 盗まれたバイクの督促状が届いた

    昨日、軽自動車税の督促状が届きました。見ると、1年前に盗まれたバイクの分です。バイクがないのになぜ送られてくるの?

    Answer

    軽自動車税は毎年4月1日に軽自動車やバイクなどを所有されている人に課税しています。バイクが盗難に遭い現在所有されていなくても、市役所に届け出がなかったため、そのまま課税され続けていたようです。

    盗難に遭ったり、友人などに譲られた際には、必ず届け出をしてください。


    Question13 納期限までに納められなかったら?

    この間、「納税催告書」が送付されてきました。中に「納付されないときは、差し押さえます」と書いてありましたが、このまま納めずにいると一体どうなるのですか?

    Answer

    このまま納めずにいますと、財産の差し押さえをする場合があります。

    納期限が過ぎても納税がないときは督促状を送付します。その後も納税されない場合、事務処理を「京都地方税機構」に移管し、催告書等により催告を行います。それでも納付されないときは、同機構が財産(預貯金、給料等)の差し押さえをして滞納税額に充当します(地方税法では「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」には、「財産を差し押さえなければならない」とされています)。


    Question14 納期限後の納付方法は?

    納期限が過ぎている税金を納付しようと思います。どうすれば納付できますか?

    Answer

    納付書や督促状、または口座振替不能通知(口座振替をされている人)をお持ちでしたら、市役所窓口(本庁・西支所・加佐分室・公民館など)や金融機関等で、納付できます。納付書の裏面に納付場所を記載しておりますので、ご覧ください。

    いずれもない場合には、市役所窓口で納付していただくか、ご連絡いただければ納付書を送付します。

    なお、納付していただく金額は、本税のほか督促手数料と延滞金の合計額となります。

    詳しくは「納税について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。


    Question15 延滞金の計算について

    税金の納付を忘れていました。今度納付しようと思いますが、延滞金はいくらかかるのですか?ちなみに納期限から3か月たっています。

    Answer

    延滞金は、納期限の翌日から納付される日までの日数に応じてかかります。

    納期限から1か月までは、延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%を加算した割合。)に年1%を加算した割合で計算し、1か月を過ぎるとその年における延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合で計算します。延滞金特例基準割合は1年毎に定められます。

    今回の場合は、1か月を31日間とすると、

    最初の1か月を、滞納額×(延滞金特例基準割合+1%)×(31日÷365日)で計算し、

    残りの2か月は、滞納額×(延滞金特例基準割合+7.3%)×(62日÷365日)で計算し、その合計額が延滞金になります。

    また、このほかに、納期限から20日を過ぎると督促手数料100円がつきます。

    このように、納期内に納税されないと、督促手数料、延滞金がつく場合がありますので、納期内に納めるようにしてください。


    Question16 臨時の出費で納められなくなったときは?

    父が急に入院し出費がかさみ、市府民税などの納付ができなくなりました。どうすればいいのですか?

    Answer

    お支払い計画に合わせて、納付書を分割して作成することが可能です。ただし本来の納期限を延長することは出来ませんので、督促状が届いたり、延滞金などの負担が発生することがあります。

    納付ができないからとそのままにしておくと、差し押さえ等を行う場合がありますので、必ずご相談ください。


    なお、滞納分の市税の相談につきましては、京都地方税機構へご相談ください。

    (市内にお住まいの方) 京都地方税機構・中丹地方事務所 Tel 0773-56-0340

    (市外にお住まいの方) 市役所収納推進課までお問い合わせください。


    Question17 子供が滞納しているようだが…

    この間、息子に催告書が送られてきました。どうやら税金を滞納しているようです。しかし息子に内容を聞いても教えてくれません。どれくらい滞納額があるのかを電話で教えてくれませんか。

    Answer

    申し訳ありませんが、お教えすることはできません。大切な個人情報を保護するため、ご本人以外の方に滞納の有無や滞納額などを、電話でお答えできません。

    ご本人からの問い合わせ、またはご本人の委任状があれば、窓口や文書でお教えすることはできます。


    Question18 預貯金が差し押さえられた

    市税を滞納していますが、私の承諾なしに預貯金が差し押さえられました。こんなことが許されるのですか?

    Answer

    皆さんが納められた税金は、福祉や教育、生活環境や道路の整備など、舞鶴市の事業に使われる大切な財源となっています。税金を滞納される方が増えると、皆さんの生活が不便になったり、これまで受けられていたサービスが利用できなくなったりする恐れがありますので、税金を滞納された場合は、厳しく徴収をしなければならない仕組みになっています。法律では、納期限経過後に督促状を発送し、さらに10日を経過した日までに完納されない場合には、強制的な手段(財産の差押など)で徴収しなければならないとされており、事前の連絡やご本人の承諾は必要ありません。

    差し押さえをするまでの間、自主的に納税していただくために督促状を送付したり、京都地方税機構から文書による催告等を行ってきましたが、納付されなかったため、今回差し押さえが行われたものです。納期限までにお支払いが困難な場合は、事前にご相談をお願いします。


    Question19 「京都地方税機構」とは?

    京都地方税機構とは何ですか?民間の債権管理会社ですか?

    Answer
    「京都地方税機構」とは、京都府と府内25市町村(京都市除く)が構成団体となっている、共同で税業務を行う広域連合(特別地方公共団体)です。税業務を統合的に行うことにより、納税者の利便性や業務の効率化を図るとともに、公平・公正な税業務の一層の推進を図るため平成21年8月に設立されました。京都府庁内に本部があり、府内に七つの地方事務所を持っています。舞鶴市は福知山市や綾部市と同じ中丹地方事務所の管轄になります。

    督促状の発送をもって、徴収事務を「京都地方税機構」へ移管していますので、納期限内に納付するようにしてください。


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