あしあと
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すでに舞鶴市から通知した市府民税(個人住民税)は、転出されても引き続き納付が必要です。
市府民税は、1月1日に住民票がある市町村で前年1年間(1月~12月)の収入に対して課税しています。したがって年の途中で転出されても、舞鶴市へ納付する義務があります。なお、転出先の自治体での個人住民税は、翌年度から課税となり、重複することはありません。
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納付書に印刷されているQRコードに対応した全国の金融機関でお支払いが可能です。また納期限まではコンビニやスマートフォンアプリでも納付できます。
詳しくは、納税通知書に同封しています納付方法の案内や、「納税について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
Anwser
市府民税分のみを納めることはできません。
森林環境税は、市町村が市町村民税の賦課徴収と併せて行うこととされていますので、併せて納付をお願いします。
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誤って二重に納められた方には、多く納められた金額をご指定の口座にお返し(還付)させていただいています。
毎月中旬に確認作業を行い、二重に納められた又は税額より多く納められたことがわかった方には、収納推進課から、還付金振込先口座を確認するための書類を送付しています。
お返しする日(振込日)ですが、誤って納付されてから、振込先口座の確認期間も含めて2か月ほどかかりますことをご了承ください。
ほかに未納額がある場合は未納額分に充当し、残った額をお返しします。
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共有者の代表としてお届けいただいた方に納付書を送付していますので、その人が代表して納付をお願いします。実際の税金のご負担については、共有者の間でご相談ください。
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口座振替の引き落し日は、納期限の日と同じで月末となっています(土、日曜日、祝日の場合は翌日=詳しくは「納税について(別ウインドウで開く) 納期」を参照してください)。
毎月15日頃までに口座振替の申込みをされると、その月末の引き落し日に間に合いますが、それ以降なら翌月の引き落し日からの口座振替となります。(ゆうちょ銀行・郵便局での口座振替の場合は、手続きに1か月ほどかかりますので、申込みから口座振替まで2か月ほどかかる場合があります)。
Anwser
年の途中でも申込みはできます。
申込みは、口座振替を希望される金融機関・郵便局へ、直接、納税通知書と通帳、届出印を持って申込んでください。舞鶴市内のすべての金融機関・郵便局でお申込みいただけます。
市の窓口で申込みをされる場合は、口座振替を希望される金融機関のキャッシュカードと納税通知書・身分証明書を持ってお越しください。
Answer
次の4つの場合が考えられます。
1.口座に残金がなかった
2.口座名義人が死亡したため口座が閉鎖された
3.口座振替の申込みが間に合わなかった
4.納税義務者でない人の口座で申込みをしていた
(1の場合)
「口座振替不能通知」を送付しますので、不能通知に記載の期限内に納付してください。裏面に納付場所や納付方法を記載しています。なお、再振替は行っていません。
(2の場合)
「口座振替不能通知」を送付しますので、不能通知に記載の期限内に納付してください。裏面に納付場所や納付方法を記載しています。なお、再振替は行っていません。
なお、相続人様の口座からの振替を希望される場合は、申込みが必要です。手続き方法は「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
(3の場合)
毎月15日頃までに申込みしていただくと、月末の納期限分から口座振替が可能です。今回の場合は、15日を過ぎてから申込みをされたため、月末の納期限に間に合わなかったようです。翌月からは口座振替となります。
(ゆうちょ銀行・郵便局の口座振替の場合は、手続きに1か月ほどかかりますので、申込みから口座振替まで2か月ほどかかる場合があります。)
(4の場合)
申込書に書かれた口座名義人が違ったため、口座振替が出来なかったものと考えられます。お手数ですが、再度、口座振替の申込みをお願いします。手続き方法は「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
Answer
固定資産税の場合、名義(納税義務者)が個人名義のものと共有(複数人)名義のものがあります。
今回の場合、個人名義と共有名義を持っておられ、申込みをされたとき個人のお名前のみ書かれたため、共有名義の固定資産税が引き落としできなかったようです。
固定資産税の口座振替を申込まれるときには、個人名義のものなのか共有名義のものなのか、確認して記入をしていただきますようお願いします。また、名義(納税義務者)を特定するために、通知書番号も記入してください。
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転居にあわせて、口座を他の金融機関に変更する場合
新しい金融機関に口座振替の届け出をしてください。舞鶴市の口座振替が可能な金融機関は、「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
転居はするが、口座はそのままの場合
口座振替をされている金融機関へ、住所変更を届け出てください。(詳しくは各金融機関にお問い合わせください)舞鶴市への届け出は必要ありません。
詳細は、「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
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督促状は、法律に「納期限から20日以内に発送しなければいけない」と規定されています。直前まで納付の確認をしてから送付していますが、金融機関や市外からの納付の場合、納付の確認ができるのに数日かかってしまいます。そのため行き違いに督促状を発送してしまう場合がありますので、ご了承ください。
Answer
軽自動車税は毎年4月1日に軽自動車やバイクなどを所有されている人に課税しています。バイクが盗難に遭い現在所有されていなくても、市役所に届け出がなかったため、そのまま課税され続けていたようです。
盗難に遭ったり、友人などに譲られた際には、必ず届け出をしてください。
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このまま納めずにいますと、財産の差し押さえをする場合があります。
納期限が過ぎても納税がないときは督促状を送付します。その後も納税されない場合、事務処理を「京都地方税機構」に移管し、催告書等により催告を行います。それでも納付されないときは、同機構が財産(預貯金、給料等)の差し押さえをして滞納税額に充当します(地方税法では「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」には、「財産を差し押さえなければならない」とされています)。
Answer
納付書や督促状、または口座振替不能通知(口座振替をされている人)をお持ちでしたら、市役所窓口(本庁・西支所・加佐分室・公民館など)や金融機関等で、納付できます。納付書の裏面に納付場所を記載しておりますので、ご覧ください。
いずれもない場合には、市役所窓口で納付していただくか、ご連絡いただければ納付書を送付します。
なお、納付していただく金額は、本税のほか督促手数料と延滞金の合計額となります。
詳しくは「納税について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
Answer
延滞金は、納期限の翌日から納付される日までの日数に応じてかかります。
納期限から1か月までは、延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%を加算した割合。)に年1%を加算した割合で計算し、1か月を過ぎるとその年における延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合で計算します。延滞金特例基準割合は1年毎に定められます。
今回の場合は、1か月を31日間とすると、
最初の1か月を、滞納額×(延滞金特例基準割合+1%)×(31日÷365日)で計算し、
残りの2か月は、滞納額×(延滞金特例基準割合+7.3%)×(62日÷365日)で計算し、その合計額が延滞金になります。
また、このほかに、納期限から20日を過ぎると督促手数料100円がつきます。
このように、納期内に納税されないと、督促手数料、延滞金がつく場合がありますので、納期内に納めるようにしてください。
Answer
お支払い計画に合わせて、納付書を分割して作成することが可能です。ただし本来の納期限を延長することは出来ませんので、督促状が届いたり、延滞金などの負担が発生することがあります。
納付ができないからとそのままにしておくと、差し押さえ等を行う場合がありますので、必ずご相談ください。
なお、滞納分の市税の相談につきましては、京都地方税機構へご相談ください。
(市内にお住まいの方) 京都地方税機構・中丹地方事務所 Tel 0773-56-0340
(市外にお住まいの方) 市役所収納推進課までお問い合わせください。
Answer
申し訳ありませんが、お教えすることはできません。大切な個人情報を保護するため、ご本人以外の方に滞納の有無や滞納額などを、電話でお答えできません。
ご本人からの問い合わせ、またはご本人の委任状があれば、窓口や文書でお教えすることはできます。
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皆さんが納められた税金は、福祉や教育、生活環境や道路の整備など、舞鶴市の事業に使われる大切な財源となっています。税金を滞納される方が増えると、皆さんの生活が不便になったり、これまで受けられていたサービスが利用できなくなったりする恐れがありますので、税金を滞納された場合は、厳しく徴収をしなければならない仕組みになっています。法律では、納期限経過後に督促状を発送し、さらに10日を経過した日までに完納されない場合には、強制的な手段(財産の差押など)で徴収しなければならないとされており、事前の連絡やご本人の承諾は必要ありません。
差し押さえをするまでの間、自主的に納税していただくために督促状を送付したり、京都地方税機構から文書による催告等を行ってきましたが、納付されなかったため、今回差し押さえが行われたものです。納期限までにお支払いが困難な場合は、事前にご相談をお願いします。
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「京都地方税機構」とは、京都府と府内25市町村(京都市除く)が構成団体となっている、共同で税業務を行う広域連合(特別地方公共団体)です。税業務を統合的に行うことにより、納税者の利便性や業務の効率化を図るとともに、公平・公正な税業務の一層の推進を図るため平成21年8月に設立されました。京都府庁内に本部があり、府内に七つの地方事務所を持っています。舞鶴市は福知山市や綾部市と同じ中丹地方事務所の管轄になります。
督促状の発送をもって、徴収事務を「京都地方税機構」へ移管していますので、納期限内に納付するようにしてください。
舞鶴市役所財務部収納推進課
電話: 0773-66-1025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!