あしあと
舞鶴市では、広く市民福祉の向上を目的として実施される事業に対して、主催者からの申請に基づき「舞鶴市」の後援(名義の使用)を承認しています。
なお、事業の内容によっては、後援の承認をできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
後援の対象となる事業は、次のいずれにも該当するものとする。
1 広く市民福祉の向上又は、市政の推進に寄与するものであること。
2 事業を主催する者が次のいずれかに該当するものであること。
ア 国、地方公共団体、その他これらに準ずる団体
イ 公益財団法人、その他これらに準ずる団体
ウ その他の団体で、会員、会則、会計及び活動内容が明確な団体
事業等の内容が次のいずれかに該当すると認められる事業は、後援しない。
1 公序良俗に反し、又はそのおそれがある事業
2 営利を主たる目的とする事業
3 特定の思想又は政治的若しくは宗教的な主義主張に関わる事業で、市の中立性を損なうおそれがある事業
4 その他不適当な事業
後援(名義使用)を希望される団体は、次のいずれかの方法で申請手続きをしてください。
※事業の実施日の1ヶ月前以上の余裕をもって申請をお願いします。
申請後、内容を審査の上、後援(名義使用)の適否を通知します。
申請を受けてから後援(名義使用)の適否の通知までに10日以上かかりますのでご了承ください。
A)電子申請/申請はこちらをクリック(別ウインドウで開く)
B)窓口申請/様式「舞鶴市後援(名義使用)承認申請書」に必要事項を記入の上、関係書類を添付して関係課へご提出ください。
※関係書類「事業の内容を明らかにする書類(開催要項、議事次第、パンフレットなど)」、「主催団体の代表者、役員、会員、会則等を明らかにする書類」を添付してください。
後援の承認を受けた後に、事業の内容を変更するときは、速やかに変更届の提出が必要となります。
ただし、事業の内容に著しい変更がある場合は、改めて承認を得る必要があります。
変更届の提出が必要となった場合は、担当課へ連絡してください。
後援(名義使用)を受けた事業が終了した後は、速やかに実績を報告してください。
A)電子申請/実績報告の提出はこちらをクリック(別ウインドウで開く)
B)窓口申請/任意の様式で承認を受けた担当課へご提出ください。
舞鶴市役所政策推進部秘書課
電話: 0773-66-1040
電話番号のかけ間違いにご注意ください!