あしあと
行政手続とは、市が行う申請に対する処分、不利益処分、行政指導又は市への届出に関する手続のことをいいます。
申請とは、法令に基づき、市民の皆さんが行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」といいます。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。
申請に対する処分については、次のようなルールが定められています。
不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。
不利益処分については、次のようなルールが定められています。
行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます。
行政指導については、次のようなルールが定められています。
行政指導の中止等を求める場合は、次の舞鶴市行政指導中止等要求申出書(様式)をご利用ください。
舞鶴市行政指導中止等要求申出書(様式)
処分等の求めとは、法令に違反する事実がある場合に、処分をする権限を有する行政庁又は行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その是正のための処分又は行政指導をすることを求めることをいいます。
処分等の求めについては、次のようなルールが定められています。
処分等を求める場合は、次の舞鶴市処分等要求申出書(様式)をご利用ください。
舞鶴市処分等要求申出書(様式)
届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法令上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいいます。
届出については、次のようなルールが定められています。
申請に対する処分に係る審査基準、標準処理期間、不利益処分に係る処分基準については、各担当課の窓口及び市政情報コーナーに備えています。
行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることにより、市民の権利利益の保護に資することを目的に、平成6年に制定されました。
同法は、市が行う「法律等に根拠のある処分」について適用されますが、市が行う「条例等に根拠のある処分」や「行政指導」などについては、同法が適用されません。
舞鶴市は平成8年に舞鶴市行政手続条例を制定し、「条例等に根拠のある処分」や「行政指導」などに関する手続について定めています。
行政手続法と舞鶴市行政手続条例の適用関係は、以下のとおりです。
根拠 | 申請に対する処分 | 不利益処分 | 行政指導 | 届出 |
---|---|---|---|---|
法律等 | 行政手続法 | 行政手続法 | 舞鶴市行政手続条例 | 行政手続法 |
条例等 | 舞鶴市行政手続条例 | 舞鶴市行政手続条例 | 舞鶴市行政手続条例 | 舞鶴市行政手続条例 |
※ 「法律等」とは、法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいいます。
※ 「条例等」とは、条例及び地方公共団体の執行機関の規則をいいます。
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
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